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遺言書がない場合、、
①1番身近な人として親、兄弟がいるのですが、自分が遺言書無しで命を落とした場合は自動的に親が相続人になるのでしょうか?親と兄弟が全く同じ立場で相続人の扱いになり相続の配分を話し合いで決めて下さい。となるのでしょうか?
②また、どこにどれだけの資産を残しているのかはどのような流れで調べられるのでしょうか?

誰にどれだけ与えるかを決めるのが嫌なので遺言書を残さないと『自分の場合』誰が権利を貰うのか、資産の調査?に不安があるなら遺言書にはどこにどれだけの資産を残しているか、という情報のみを記載して残すのでも良いか?もしそうした場合どのようになるのか気になって質問しました。

A 回答 (2件)

①1番身近な人として親、兄弟がいるのですが、


自分が遺言書無しで命を落とした場合は自動的に
親が相続人になるのでしょうか?
 ↑
配偶者や子がいなければそうなります。



親と兄弟が全く同じ立場で相続人の扱いになり
相続の配分を話し合いで決めて下さい。となるのでしょうか?
 ↑
親が存命なら、兄弟に相続権は
ありません。



②また、どこにどれだけの資産を残しているのかは
どのような流れで調べられるのでしょうか?
  ↑
相続人が通帳などを調べます。
通帳開示制度なんて方法もあります。
弁護士などの専門家に調べてもらう方法もあります。
https://kobe.vbest.jp/columns/bequest/g_legatee/ …



誰にどれだけ与えるかを決めるのが嫌なので遺言書を残さないと『自分の場合』誰が権利を貰うのか、資産の調査?に不安があるなら遺言書にはどこにどれだけの資産を残しているか、という情報のみを記載して残すのでも良いか?もしそうした場合どのようになるのか気になって質問しました。
 ↑
1,どういう財産がどれくらいあるか、という
 ことを遺言に書いておけば便利です。

2,それに加え、分配は法定に従え、という内容の遺言も
 可能です。
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①結婚もしておらず子どももいない(配偶者なし、子なし)なら、相続が発生したとき親御さんがご存命なら親御さんのみが相続人になります。


その時親御さんがお二人とも亡くなっているなら、兄弟が相続人になります。

②遺品から調べる事になるかと思いますが、ネットバンキングなどだと遺産が見つけられない場合もあります。
スマホが開けずお手上げ状態にもなります。
パスワードなどは本人が亡くなったら永久に再発行できませんから。

資産をお持ちなら、どこにどういう資産があるか、その一覧だけでもあれば相続の助けにはなるかと思います。

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