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相続 遺留分
4人兄弟です。
父親が亡くなった時に長男に全ての財産を相続させるという
遺言書がありました。
後の3人には遺留分を請求する事はできるのでしょうか?
もしできた場合には3人にはどの割合で正規できるのでしょうか?よろしくお願いします。
例)遺産1000万円→長男が相続
遺留分は?

A 回答 (5件)

後の3人には遺留分を請求する事はできるのでしょうか?


  ↑
出来ますヨ。
遺言がどうあれ、最低でも遺留分だけは
請求出来ます。



もしできた場合には3人には
どの割合で正規できるのでしょうか?
 ↑
法定相続分の1/2ですから
125万になります。

不動産の場合は、以前は共有という
形になっていたのですが、
法律が改正され、金銭に換算した金額を
請求するようになりました。
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>後の3人には遺留分を請求する事はできるのでしょうか?



できますよ。

>もしできた場合には3人にはどの割合で正規できるのでしょうか?

法定相続分の半分です。

父親が亡くなった時に、妻(母)はいなかったんですか?

いるなら、法定相続分は、妻1/2、子供1/8(一人ずつ)です。

母がいなくて子供4人だけなら、法定相続分は子供1/4(一人ずつ)です。

遺留分は上記1/8あるいは1/4の半分です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相続の事は難しく困っていました。

お礼日時:2023/02/03 21:27

https://souzoku.asahi.com/article/12703626

↑ここに、計算方法が分かりやすく出ていますね、
ネット検索で、遺留分と検索すれば、沢山のサイトがありますね。

「遺留分」とは、亡くなった人の遺産相続人に【最低限保障される遺産】取得分だそうです。

親の遺言に従い、放棄する場合もあるかも知れないですが、
騙される場合もありますし、残り3人の内、数人だけ、請求される場合もあるかも知れませんし、難しい問題ですよね。

不景気だからと、途中から、勝手に減額したり、【多少、贈与税発生】
口約束を破る方も居ますからね。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2023/02/03 21:24

遺留分は法定相続分の1/2です。



相続人が子供4人だけなら、法定では1/4ずつ相続します。
長男だけが相続するという遺言があり、他の3人が遺留分を請求するのなら、1/4の半分、つまり1/8。
長男以外は1/8ずつ相続し、長男が5/8を相続します。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明をありがとうございました。

お礼日時:2023/02/03 21:22

>後の3人には遺留分を請求する事は…



相続の発生を知った日から、満1年が過ぎていないのなら可能です。
https://minami-s.jp/page010.html

>例)遺産1000万円→長男が相続…

法定相続割合は4人均等なので250万。
遺留分はその半分なので125万です。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

とても分かりやすい説明をありがとうございました

お礼日時:2023/02/03 21:23

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