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【代理投稿】
【経緯】
表題の件、以下の条件をご覧ください。

Aさんが死亡。母親Dが、口頭で金融会社へ
相続人Dは相続放棄をしたと伝える。親権者Bから聞いたと。
ただし、本当かは不明。証明書はもらっていない。

金融会社を母親Dのことを信じる。母親の希望通り
母親が、バイクはバイク屋へ売却。クレジットの不足分は母親が支払いをした

母親は、息子の相続を責任を持って、実行したと思われる
その後、特に、親権者Bからバイクは欲しかったとか。未成年なので
乗れない為、普通に考えて、母親は肩代わりしたようにも思える。
親権者Bの債務を。ただし、未成年の子Cの放棄が本当であれば。

【質問】
●金融会社の対応として問題はありますでしょうか?
善意の母親の対応についてです

【条件】
・Aさんがバイクをクレジットにて購入
・Aさん死亡
・Aさんには離婚した元妻Bの未成年の子供Cがいた
・Aさんには母親Dがいた
・母親Dは、第1相続人
・対象相続者は、第1順位:未成年の子C(=親権者元妻B)。第2順位:母親Dのみ。

A 回答 (1件)

>母親Dが、口頭で金融会社へ相続人Dは相続放棄をしたと伝え…



母が母自身は相続放棄したと言う以上は、

>母親の希望通り母親が、バイクはバイク屋へ売却。クレジットの不足分は母親が支払い…

これは無効です。
相続放棄した人間に遺産を売却する権利はありません。

>母親は、息子の相続を責任を持って、実行したと…

今初めて息子が出てきたけど意味不明。

>【質問】…

前提条件があやふやなので回答不能。
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この回答へのお礼

すいません。相続放棄は、未成年の子供cです。母親は放棄していません
再度、投稿します。申し訳ございませんでした

お礼日時:2023/10/19 21:56

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