昨年弟が死亡しました。子供なく、配偶者のみです。
今年11月に 「催告及び契約解除通知書」が母親に郵送されてきました。
内容は 賃借人の地位は相続人である母及び配偶者に移転した。
5か月分滞納しており、その支払いを怠り続けている。至急支払いたし。
支払いを催告するとともに、期限が経過したときは賃貸借契約を解除する。
支払わず明け渡さないときは、訴訟その他法的手段を実行する。
こちらとしては本人(配偶者)から何ら相談もなかったので貯金その他収入を得て生活できているものとばかり思っていました。
質問です
母が相続放棄すれば支払わなくてよくなるか。
それができたとして、またその後兄弟も同様の通知書がきたならば相続放棄手続きを行えば
済むのか。
本人の自己破産手続きではどうなるのか。
姻族関係終了届手続きではどうなるのか。
以上 母方が支払わなくてすむ方法、および本人にとっても良い方法を教えてください。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
1年経過しているので放棄は出来ない。
その前に、
・弟の生前の未払いではないのに、何を放棄するんですかw
(現在の滞納は、弟の負債ではなく、母と弟の配偶者の負債です!)
・既に相続している者が、都合が悪くなったからといって、放棄なんて出来るわけないでしょう!
そして、滞納者に住居を提供する者などおらん!
自分らに都合の良い理屈を並べなさんな・・・
弟が亡くなってからの問題なので、今回は弟は関係無し!
思考をリセットしましょう(弟が亡くなってからの生活って事)
--------------------
まずは、
その契約解除通知書は、誰に届いたのでしょう?
普通は、居住者/契約者である、母と弟の配偶者宛ですよね。それを貴方が見た?
それとも、貴方に届いたって事でしょうか、何故? 保証人だから?母の息子だから?
そして、母と弟の配偶者と、話し合いましょう。
このまま放置すると、ホームレスになりますよ・・・ 契約書の確認なんかよりも、滞納分を即支払って謝罪するべきです!
・何故、滞納したのか?
・生活の収支はどうなっているのか?
・弟の相続でいくら相続して、いくら残っているのか?
(本当に相続したのか?)
・お金の管理はどうなっているのか?
・どういう生活をしているのか・・・
彼女らの生活設計をしないと、今後の生活も無理なのではないでしょうか・・・
今のまま放置すると、母が亡くなった時に、
今度は、貴方や貴方のお子さんが負債を相続する事になりますよ・・・
それなら、
母にお金がないなら、滞納分を建て替え、母を引き取るべきかも。
(後の生活費は、年金で補えるのでは?)
母と弟の配偶者を切り離すべきではないでしょうか。
No.5
- 回答日時:
>弟が死亡し一年後に妻が滞納した分…
それなら母に返済義務など生じません。
>死亡に伴い賃借人たる地位は相続人である母及び妻に移転しました…
って、誰が言っているのですか。
そんなのおかしいですよ。
賃貸名義人が死亡したらそこで契約は白紙となるのであり、その後も引き続き家族が住み続けるなら家族 (妻) 名義で契約書を書き換えるのが本来です。
>私たち兄弟は弟死亡時、財産などないと…
財産があろうとなかろうと、直系尊属 (父母、祖父母、曾祖父母・・・) が 1 人でもいる限り兄弟姉妹は法定相続人ではありません。
あなたがた兄弟は全く関係ないですよ。
https://minami-s.jp/page008.html
信頼できそうな第三者機関で相談してみることをお勧めしておきます。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak …
No.3
- 回答日時:
>母が相続放棄すれば支払わなくて…
母が弟の死を知ってから 3 ヶ月はまだ過ぎていませんか。
相続放棄は 3 ヶ月以内でないとできません。
https://minami-s.jp/page2.4.8.html
>本人の自己破産手続きではどうなる…
本人って誰のことですか。
>こちらとしては本人(配偶者)から…
本人って故人の妻のことですか。
それなら妻は夫亡き後もその賃貸に住んでいるのじゃないんですか。
その前に、
>5か月分滞納しており…
弟が健在な時期に滞納したのですか、それとも弟の旅立ち後に妻が滞納したですか。
ご質問の背景がよく分かりませんので、これ以上の言及は控えます。
説明不足で申し訳ありません。
本人とは故人の妻です。弟が死亡後に妻が滞納した分です。
賃借契約の更新は2年ごとに行っており、3回目の更新時には弟が死亡しております。
通知書によると
”土地及び建物は更新後の本件賃貸借契約に基づき、通知外(弟)名(3回目の更新時は同人の相続人)に引き継がれました。
また死亡に伴い賃借人たる地位は相続人である母及び妻に移転しました”
となっています。
私たち兄弟は弟死亡時、財産などないと思っていましたので相続について全く考えておりませんでした。ましてや死亡後にその妻の滞納したお金を請求されるとは思ってもいませんでした。
No.2
- 回答日時:
相続放棄ができるのは、相続が発生した事実を知ってから3ヶ月以内ですから、昨年亡くなっていて、その時点で相続人だと認識していたなら相続放棄はできません。
通知をがきて初めて亡くなっていた事実を知ったなら、相続放棄は可能ですけど。
ですが、昨年亡くなったのに、滞納家賃は5ヶ月分ですよね?
ならば滞納したのは配偶者本人であって、弟さんではないのでは?
あくまでも弟さん名義での契約だから、弟さんに請求がきただけの話で、本来は亡くなった時点で賃貸の名義人変更が行われるべきはずのものがそのままだった、という話です。
相続放棄云々の前に、配偶者さんに確認すべき事があるのではないですか?
有難うございました。
弟死亡した年末に契約更新されております。
死亡により賃借人たる地位は相続人である母 及び妻(弟の)に移転したとあります。
滞納は妻(配偶者本人)です。
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私も調べてみたのですが賃借人が死亡したときは ”賃貸借契約上の地位は、相続の対象になるので、死亡した賃借人の相続人に相続されることになります。”
となっています。
先ずは契約書を確認することが先決なのでしょうね。
大変ありがとうございました。
有難うございました。
相続で一つ理解できないのは 相続があると思っていなかったので今回のように後で知ったときは(この考えが正しいとすると)、相続を知った時(母に通知書が届いてから)から三か月間以内であれば相続放棄可能ではないかと思うのですが(いろいろネットで調べたところ)
今現在弟の配偶者の生活については生活保護を受けてもらうことです。母にも我々兄弟にも金銭的余裕はないのです。
(現在の滞納は、弟の負債ではなく、母と弟の配偶者の負債です!)つまりは上記の考え方による相続放棄は出来ないということでしょうか。