あなたの習慣について教えてください!!

数年前、あちこちで借金を繰り返していた父が認知症であると判明しました。
苦労してどうにか返済を子供たちで払っています。
父は現在、生活保護を受給して介護施設に入所中ですが、おむつ代など費用が受給金を超えると福祉課に内緒で私たち子供で負担しています。

先日、父の妹が死亡しその遺産が父にも200万ほど相続できるとのことでした。
しかし、父は今は妹の死も理解できない状態です。

父ではなく兄(長男)に代わりに相続させて、生活保護の受給を止めずに今後も嵩むであろう父の介護費用に使ってもらうことはできないのでしょうか。

A 回答 (2件)

まず、成年後見人か保佐人を家庭裁判所に申し出て選任してもらいます。


そのうえで200万の遺産は相続し後見人に介護費用を立て替えた分として
子供に分配してもらえばいいです。
立て替えた費用のメモとか残しておいたほうがいいかもしれません。
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この回答へのお礼

仕事でお返事が遅くなり大変申し訳ありませんでした。

以前、その制度を利用しようとしたのですが、手続き費用や報酬がかかるといわれ断念しておりました。
ただ、今後の施設の入退所、介護サービスなどの情報収集にはやはり必要かもしれません。
調べてみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/25 16:54

まずは、お亡くなりになられたお父様の妹様ですが、ご主人や子供はいらっしゃらない



のでしょうか!?

お父さんが相続するということは、配偶者も子供もいなくて、さらにお父さんの父母

(貴女にとってはおじいちゃんとおばあちゃん)がお亡くなりになっている場合に

限り、相続できるのですが、妹様にはご家族がいないということでお話しますね。

お父さんがお亡くなりにならない限り子供が代襲相続をすることは出来ません。

ただ、お父様が認知症ですので介護施設の方にお金の管理はして頂いていると

思います。もし、お父様に200万円が入ると、生活保護は打ち切られますね。

そのお金を使い果たしてから、再度生活保護の申請をすることとなります。

あなた方子供がお父様の後見人になることはできますが相続は出来ませんから、

そこはまず弁護士に無料相談で聞いてみましょう。

借金を先に払うことでそのお金がほとんど無くなるのであれば、生活保護は

打ち切られないとは思います。

この回答への補足

お返事ありがとうございます。

亡くなった父の妹は独身で両親も他界しています。そのため、遺産を兄弟で相続することになりました。父の借金は私たち子供たちが苦労して支払いをして残りわずかになりました。ただ、施設に実費で支払いするおむつ代などの負担が今後も嵩みそうです。生活保護で不足する分を今後遺産で足しにできればと考えましたが、やはり相続放棄しかないようですね。

補足日時:2014/11/18 22:53
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