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標題の件、クレジットの契約にて
親が主契約者の、連帯保証人(子)になっています。私は。

親が死亡し、子が相続放棄をした場合、クレジット契約における
連帯保証の債務は、免除はされませんか?

されないような事を言われました。

A 回答 (8件)

相続により、質問者さんは


主たる債務者の地位を相続します。

相続放棄により、主たる債務者の地位
相続は免れますが、
連帯保証人の地位はそのままです。

従って、連帯保証人の責任を
負います。
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連帯保証契約は、


あなたとクレジット会社との、契約です。

親は、関係ありません。
したがって、相続も関係ありません。
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免除はありません。


まさしく質問のように相続人が全員相続放棄したとしたら誰からもクレジット代金を回収出来なくなりますね。
そうした時に備えて保証人を取るのです。そのための保証人です。
親が契約したクレジット契約と質問者さんの保証契約は密接な関係にはありますが別々の契約です。
ですからクレジット契約の支払債務(義務)が支払完了になるとか債権者(クレジット会社)が免除してくれない限り保証債務は無くなりません。
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簡単なことです。



連帯保証人としての債務は、相続が発生して初めて沸いてきたわけではありません。

主契約者が健在なうちでも、主契約者が返済不能に陥れば連帯保証人に債務が移ったのです。

相続の発生と直接の因果関係はありませんので、相続放棄をしても放棄する範囲には含まれません。
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本人が単独で借金をしたような負債に関しては


本人にのみ責任があり相続放棄する事で その借金はチャラになりますが
連帯保証人という契約は本人が支払えなくなった時
私が代わりにお支払いをしますという契約を結んだものである為に
本人が居なくなった時点で
主様が代わりに支払っていかなければなりません。
負債とは違う次元で主様がその人の借金を保証しますという契約である以上
其処に本人が居ても居なくても関係ないものとされます。
本人が支払わなければ私が代わりにお支払いをしますよ。
という契約なんです。
連帯が付いたら孫子の代に及ぶまで支払い義務が発生してしまうので
借金の連帯保証人にだけはなるなと言われました。
但し 最悪逃れる手立てが3つだったか。。。あるとは聞いています。
ひとつは自己破産。後はちょっと忘れてしまいました。
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その場合は、クレジットの物品はクレジット会社に質権が有りますから、物品の相場でお金を返金して物品を引き上げると思います

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連帯保証人の責務は免除されません。

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相続と債務の連帯保証とは別の問題です。



連帯保証人である以上は、債務者と同様の義務がありますので、仮に相続を放棄したとしても返済する義務があります。ですので免除はされません。
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