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★行政書士試験の民法についての質問になります。

意思表示での問題で、動機の錯誤について分からない事があります。


連帯保証人が、他にも連帯保証人が存在すると誤信して保証契約を締結した場合、他に連帯保証人があるかどうかは、通常は保証契約の動機にすぎないから、その存在を特に保証契約の内容とした旨の主張立証がなければ、連帯保証人の錯誤は取り消すことはできない。


判例は、他に連帯保証人がある旨の債務者の言葉を誤信した結果、連帯保証をした場合は、動機の錯誤であり、当然には錯誤を主張できないとしている。

この問の文の【他に連帯保証人があるかどうかは、通常は保証契約の動機にすぎないから】という意味がよく分かりません。
これはつまり、連帯保証人になる人が『他にも連帯保証人になる人がいるなら保証契約してあげる』的な事を明示しておかなければ、取り消しできないということでしょうか。

どなたかご回答お願い致します。

A 回答 (1件)

連帯保証人になる人が『他にも連帯保証人になる人が


いるなら保証契約してあげる』
的な事を明示しておかなければ、
取り消しできないということでしょうか。
 ↑
そうですが、何が判らないのですか?


連帯保証人が複数いれば、
求償により、それだけ
個々の連帯保証人の負担が減ります。

それを知っていれば、理解出来ると
思いますが。
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