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行政書士試験の民法についての質問になります。

保証債務(連帯保証)について、分からない事があります。


AはBから1000万円借り受け、Aの依頼によってCおよびDがこの債務について連帯保証人となった。
この償務の弁済期到来後、BがCに対して弁済請求訴訟を提起して勝訴した場合、Aに対しても時効更新の効力が生じる。

答×
連帯保証人に対する請求は、主たる債務者に対しては効力が及ばないため(民法458条)、BがCに対して弁済請求訴訟を提起して勝訴した場合、Aに対しては時効更新の効力が生じない。

◆質問事項
連帯保証ではなく、単純保証の場合には保証人に生じた事由は全て主たる債務者にも効力が及ぶのでしょうか?
連帯保証には
①補充性がない
②分別の利益がない
③連帯保証人に生じた事由の弁済・更改・混同・相殺しか主たる債務者に影響しない
のは理解してます。

債権者としては単純保証より連帯保証のがいいと思います。
保証人としては連帯保証より単純保証のがいいと思います。
債務者も連帯保証のがいい(メリットが高い)のでしょうか?
この問題を見ると、時効更新されない=自分の時効は援用できるから単純保証のがいいのかな?と思いました。

どなたかご回答お願い致します。

A 回答 (1件)

連帯保証と単純保証は、保証人の立場や債務者の立場から見ると異なるメリットやデメリットがあります。

以下に詳細な説明を示します。

連帯保証のメリット:

債権者にとって:債権者は複数の連帯保証人から債務を請求できるため、債務の弁済を求める際に債務者が困難な状況にあっても他の保証人から請求できるメリットがあります。

保証人にとって:保証人が連帯保証をする場合、他の保証人と債務の負担を分担することができるため、個々の保証人のリスクが軽減されます。


単純保証のメリット:

債権者にとって:債権者は単純保証人からの債務請求に対して、債務者と同様に効力が及ぶため、保証人から請求できるメリットがあります。
保証人にとって:単純保証人が保証する場合、他の保証人との連帯保証のように債務を分担する必要がないため、個々の保証人が自分の負担分だけを負担します。

連帯保証において、保証人に生じた事由(例:債務の一部弁済、更改、混同、相殺)は主たる債務者には効力が及びません。したがって、連帯保証人が債権者に対して何らかの事由で弁済を行った場合でも、主たる債務者にはその効力が及ぶことはありません。つまり、連帯保証人の弁済行為によって主たる債務者の時効が援用されることはないので、主たる債務者は自らの時効を援用できます。

したがって、債務者としては連帯保証の方が自己の時効を援用しやすい点があると言えます。一方で、債権者や保証人としてのメリットを考慮して、連帯保証を選択するケースも多いでしょう。法的な契約には個別の事情や目的がありますので、具体的な状況に応じて最適な保証方法を選択することが重要です。
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