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8歳の長男が町が経営する学童で遊んでいる時に、子供同士の数人の間でトラブルがあり、その中の子供が投げた石がブランコにのっている長男の眉間にあたりました。3cm程の傷ができ形成外科を受診し、傷は筋層まで達していたため縫うことになりました。医師によると石で肉がつぶれたような状態できれているため元には戻らない。傷跡は残るだろうとのことでした。3cmほどの傷とはいえ顔の中心であり、表情が動いたときの引きつれも残ると思います。眼に当たらなくてよかった。男のこだし・・・といった気分にはとても慣れません。歯並びが悪かったため歯の矯正もしています。
傷跡がきれいかどうかというのは個人差があり保障や加害者の方とも意識の違いがあり難しいと思います。
医師に聞くと、もしも半年ほど様子をみて気になるようだたら全身麻酔をして形成的な手術をとのことでした。費用は保険の適応となるものの、3日間ほどの入院で10万円ほどになるとのことでした。
学童の保険で保障されているのは一回の受診に対し1200円が出るという程度のようです。経過をみて再度形成的な手術することを決めた場合、加害者に負担してもらうのは無理でしょうか。また慰謝料のようなものを請求する権利はあるのでしょうか?
怪我をしたほうが結局損をするのでしょうか。全身麻酔のリスクや金額的な負担をしても元通りにはならないと思うと複雑です。

A 回答 (4件)

息子さんの怪我、お見舞い申し上げます。

karihoreさんのお気持ち、とてもよく分かります。と言うのも、我が家の息子にも友人に頭にブロック大の石を投げ落とされ、縫う怪我をしたからです。

自分の時の経験談から、また私の主観で言いますと、保険は保険としておいておいて、基本は加害者に請求すべきものだと思います。

みなさんの言うように、加害者に請求して今後の付き合いは…と言うのも、実際ありました。でも、親しき仲にも礼儀ありです。転んですりむいたような怪我じゃないのです。傷は一生残るのです。この悔しさと持って行き場のない怒りは、味わったものしか分からないと思います。それに、karihoreさんはお子さんが学童に行っているならお仕事もお持ちでしょう?病院への通院も少なからず、仕事に影響していたのでは?(早退、遅刻、もちろん、お休みも)その分の保障だってして欲しいくらいじゃないですか?(実際は出来ないけど、言いたいくらいですよね)

確かに誰でも加害者にも被害者にもなります。だからこそ、きちんとしておくべきなのです。お互いに。私だって、自分の子供がそういうことをしたら、請求される前に支払う意志を見せますよ。謝れば良いと言う問題ではないと思います。もちろん、払えば良いと言う問題ではなく、謝罪もきちんとしないといけませんが…。

我が家の場合ですが、病院で掛かった費用はすべて頂きました。多めに頂いたので、領収証(病院から頂いたものです)とお釣りをお返ししました。
この加害者は、自ら払うとは言ってきませんでしたが、共通の友人が、誠意がない!と忠告してくれたので、支払ってもらう事になりました。

その後、この親子には他にも請求しないといけない事件が続き、付き合いを絶ちました。今は平穏な日々です。

karihoreさん気持ちと息子さんの怪我とすべてが良い方向に(納得行く方向に)向かいますように。
頑張ってくださいね。
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子供さんが数針を縫う怪我をされ、ショックでご心配のことと思います。

本当に目に当たったりしなくて不幸中の幸いでしたね。

回答はすでになされているので一個人の意見として・・・。

今回のこと、相手の子供さんや親御さんはどう思っておられるでしょうか。全くお詫びの気持ちもなく音沙汰ない、という方でしたら、裁判沙汰にするのも気持ちとして判らなくもないのですが、いかがですか。
子供さんが8歳ということは、まだこれからも同じ環境下でお友達と遊んだりされるということですよね。元気な男の子のこと、今後も遊んでいるときに色々な事故や怪我の可能性はあると思います。被害者になる可能性もあれば、加害者になる可能性もあります。
今回の怪我でお金を払ってもらえたとして、相手の方との今後のお付き合いはどうなるのかな・・・と心配になりました。相手の親御さんは、「不注意で怪我をさせたのは悪いと思うけれど、治療費を全部請求されるのもこりごりだし、もううちの子とは遊ばせないわ」ともしかしたら思われるかもしれませんし、その気持ちは相手の子供さんにも伝わるでしょう。場合によっては、そのご家族のみならず噂が広がって、子供さんが仲間はずれにされたり、そういうわだかまりが後々問題にならないかな、と思いました。

傷ができるだけきれいに治ることをお祈りしています。
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加害者に賠償を求めることは可能ですよ。


加害者の年齢がかなり低い場合はその親に請求します。

賠償請求の金額については、自動車の自賠責保険の基準を使えばまず確実です。(低めの見積もりになります)
ご質問のような後遺症についても対象範囲ですが、男の子の場合の傷跡の評価は非常に低いです。(女の子だとかなり高い)
自賠責基準はネットでも沢山探せますので、とりあえずご自身で試算して見て下さい。
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最近、キャッチボールが許可された公園でキャッチボールをしていた玉が、偶然他の子どものに当たり死亡した事例の裁判で、ぶつけたこの親に高額な(約6000万円:参考リンクにのせてます)賠償命令が下されました。


このことから考えても、ぶつけた子の親に形成手術の費用負担を求めることは十分可能であると思います。

ただ当然相手が納得しなければ、裁判ということになってしまいますね。
上記の判例なども例に挙げ、穏便に支払っていただけるよう話し合いの機会をもう一度もたれることをお勧めします。

参考URL:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050217-00000 …
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