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交通事故の被害者です。
もうすぐ症状固定から2年になります。
現在、被害者請求で後遺傷害認定の申請中なのですが、自賠責保険には時効停止書類を出しました。(まだ、もどってきませんが)

任意保険の時効を止めるには、相手方の任意保険の会社にも時効停止書類を送らないとダメですか?

A 回答 (2件)

自賠責・任意保険両方の時効を中断させる為には両方の承認が必要です。


任意保険にも提出し、承認を得てください。

この回答への補足

お礼が大変遅くなりましてすいませんでした。
自賠責と任意保険会社が同一ですが、自賠責に被害者請求をし14級が認められました。
しかし、再度異議申し立てを行うつもりです。
そこで、自賠責と任意の担当者に別々中断書類を出したのですが、任意の方は交渉していれば書類は必要ないとのことでした。
再度、申請して承認を求めた方が良いでしょうか?

補足日時:2008/05/01 13:54
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自賠責保険にも請求しつつ、任意保険にも請求するのですか?


それはできません。
1つの交通事故において請求は1回だけです。

自賠責に時効停止の書類を出したのはいつですか?
2年が経過すれば、何もしなければ任意保険も自賠責保険も
時効の為、請求はできません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/01 13:48

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