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1年契約の傷害保険に入っています。今年に事故があって保険請求を行ったところ、保険代理店から翌年の契約更新ができないことを書面で通知されました。
契約は1年更新で契約は双方の合意で更新されるはずなので、片方が契約をしないと言う意志を示せば契約は更新されないと思いますが、保険会社が契約更新を拒否することは保険業法上できるのでしょうか?

A 回答 (7件)

短い質問の割には中身が濃いので、該当する一部分だけという限定での回答です。



>保険会社が契約更新を拒否することは保険業法上できるのでしょうか?

できます。
但しこの質問の範囲内で何故更新拒否しているのかは質問文からでは推測どころか妄想でさえも出来ないので、不明です。

>保険請求を行ったところ、保険代理店から翌年の契約更新ができない

通常であれば「保険請求を行った」時点で結論が出ています。

そもそも請求した保険金は支払われたのでしょうか?
その時点で何か問題が起きてないでしょうか?

何かが起きているはずです。
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断ること自体何も問題はないです。



保険会社はボランティアじゃありませんので、保険金支払いの多い、採算のとれない契約は断ることもあります。
代理店も、自分ところの契約で支払った保険金が、後々手数料に跳ね返ってきたりしますので、やむを得なく断ることもあるかと思います。

また、昨今は無理難題を言う契約者を切っていく傾向がどこの保険会社でもあります。
特に、コンプライアンス上問題のあることを平気で強いるような契約者は、むしろやめてくれたほうが有り難いのです。

傷害保険ですので、そこの保険会社や代理店にこだわらずに、他社で契約されれば問題ないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
契約は双方の合意ですので、採算が合わなければ受付を拒否すればよいと言うことですね。

お礼日時:2006/08/18 18:08

ちょっと質問が正確に読み取れ無いですね。



契約を断ること自体は、正当な理由があれば問題はありません。契約者が負担している保険料と保険会社が支払った保険金と比較して、あまりにもロスが多いなど営業的判断も加わることになります。

「片方が契約をしないと言う意志を示せば契約は更新されないと思います」
これについてはまさしくその通りです。一方の当事者である保険会社が「契約しない」といった意思表示をしたのです。

両者を合わせれば、「正当な理由がある場合、何も問題はない」ということです。

気になるのは「保険代理店から翌年の契約更新ができないことを書面で通知されました。」という部分です。その代理店ではなく、保険会社に直接確認をとられることをお勧めします。
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その様なことは保険業法とは全く関係ありません。


自賠責を除き、契約を引き受けるかどうかは、保険会社の
任意の判断で行われます。

傷害保険ですと、暴走行為でのケガや高齢者の場合などは
其の事故では支払われますが、次回の更新を拒否される事は良くあることです。

どのような事故であったかを、ここで記載されれば、明白になります。
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アメリカで保険会社に勤務しています。

職業はITなのですが、以前は保険の更新をする部署にいました。

r2sanに今年どういう事故があったのかわかりませんが、こっち(少なくとも私が勤める)の保険会社では、事故が起こった時点で、事故の内容、補償にかかった金額、翌年の更新はYesかNoか...云々が記録されます。

No2さんにかなり同意なのですが、保険会社による保険の契約更新拒否はできます(理由あってのことですが)。

私が勤める会社では、契約者の契約年月やこの先の見通しなどを含めて、ある罰金を加えて更新することもあります。契約者がそれでもうちの会社を選ぶのなら、高い罰金を払って更新を願い出る人もいますが、たいていの人はよその会社へ変えますね。
でもよその会社でも、事故の記録などは調べようがたくさんあるので、結局高いプレミアムを払うことになることもあります。
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ご質問の内容は、自動車の任意保険でなくて、単独の傷害保険のケースの事でしょう?…通知書面の記載内容にもよりますが…



●保険会社や保険会社の代理店は、契約の引受をしない事ができます。

●保険会社の代理店や保険会社そのものを、別の会社にしてみると引き受けてくれる事もあります。

●生計を一にする同居人(同じ世帯の人)がおられるのでしたら、ファミリータイプの傷害保険に加入する事ができる場合があります。…この場合は成人者であれば、誰が申込人(契約者)となっても、引受けてくれるケースがあります。
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「1等級~5等級


 契約更新の際、保険会社を切り替えても等級は引き継がれますが、
 保険会社によっては1等級~5等級の人との契約を拒否する場合があります。
 そのようなことにならないように、安全運転に心がけましょう。」
とあります。
約款に多分書かれているんでしょう。

参考URL:http://homepage3.nifty.com/nethoken/kiso2.htm
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