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家を買うのに、家族に例えば1000万円借りようとしそのために金銭消費貸借契約書を作成する場合、契約書に貼る収入印紙代(印紙税額)は1万円となります。でも、この契約書を500万円借りる契約書2通に分割して作成した場合、それぞれ印紙代は2000円、合計4000円となり、6000円の差額がでます(お得になります)。

さらに、例えば1500万円借りる場合、そのままだと契約書に貼る印紙代は2万円となりますが、この契約書を500万円借りるもの3通にした場合、それぞれ印紙代は2000円、合計6000円となり、今度は14000円の差額がでます(お得になります)。

このようにして、問題ないんでしょうか?

また、原則問題ない場合、複数の契約書を作成する段階で工夫とか(全く同じ契約書が2通あるのはおかしいから例えば契約日だけでも1日ずらして作成するとか)あった方がよいのであればお教え下さい。

A 回答 (1件)

印紙税についていえば、契約書(契約金額)を分割して作成して節税することについては問題は生じません。

ただし、例えば1000万円を500万円2枚に分割した場合、その契約が合計1000万円のうちの500万円であるとか、2枚で1契約であるとかの文言があるとダメです。あくまでも、どこをどう読んでも500万円の契約であると読み取れる必要があります。なお、契約日をずらすなどのワザは必要ないでしょう。必要ないどころか、実際の契約日と異なる契約書になってしまったらそれは印紙税の話というか他の法律上どうなの?という感じです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。お礼が遅れて申し訳ありませんでした。

お答えによれば、全く同じ契約書を二通あるいは三通作成すれば、印紙税に関して特に問題は生じないと考えてよいとのことですね。

家族等に借りた場合、税務調査で結構つっこまれるから契約書をしっかり作成した方が良いという話を聞いたことがあったので、贈与でない証拠として税務署員に全く同じ契約書を二通とか見せたときに印紙税の面からつっこまれないかと不安に思ったわけです。

お礼日時:2005/04/01 13:48

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