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簡易生命保険の死亡保険金についてです。
契約者と被保険者が同一人の契約で、被保険者が亡くなる前に、死亡保険金受取人が死亡しています。その場合、受取人は遺族になるそうなのですが、そうした場合、受け取った死亡保険金は確定申告が必要になるのでしょうか?
遺族は被保険者の子供で、被保険者の配偶者は被保険者より前に亡くなっています。子供は2人いますが、2人のうち死亡保険金受取人であった1人は亡くなっています。その亡くなった子供には配偶者及び、子供が居ます。遺族である受取人は相続放棄をしています。相続放棄をしていても約款で遺族が受取人となっているので、必ず遺族が死亡保険金を受け取る形となるようです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

No.1 の言ってる事は、おおむね正しいです。

相続税でも確定申告という言葉を使いますけどね。

生命保険金が相続税の控除対象になるかどうかは、他の遺産相続も含めて、全体でどのような相続になるかで変わります。よって誰がどの資産を相続するか確定させた上で、確定申告を行って下さい。申告内容によっては非課税になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

後日に追加の資産が見つかった場合は修正申告になります。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2022/10/05 18:29

>受取人は遺族になるそうなの…



この種のお話しは、用語を正確に使い分けることが肝要です。

遺族でなく「法定相続人」です。

>受け取った死亡保険金は確定申告が必要になるの…

確定申告とは、所得税に関する手続き。
所得税は関係ありません。

「相続税の申告」なら、法定相続人の人数と、その保険金を含めた全遺産がどのくらいあったかによります。
ご質問文にこれらの数字が一つも示されていないので、相続税の申告が必要かどうかの判断まではできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2022/10/05 18:28

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