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片親の死亡保険金 (相続の際)

親には2人の子供(A男.B男)がいます。
遺産相続分割協議では死亡保険は含まれないと聞きました。
仮に受取人がA男で、親はA男にしかその保険金の事を知らせずB男が知らなかった場合、分割協議後に黙ってA男が受け取るなんて事は出来るのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • あと相続税はこの場合(子2人)は1人いくらまでなら相続税がかからないで済むのでしょうか?

      補足日時:2022/05/09 12:04

A 回答 (6件)

>相続税はこの場合(子2人)は


>1人いくらまでなら相続税がかからないで済む
前回答のとおりですが、一部記載ミスがあったので
補足します。
~~~~~~~~~~~~
この4200万の基礎控除
(法定相続人ABの2人だけの場合)
前述の控除(500万×法定相続人)後の
死亡保険金も含まれた金額になります。

遺産総額が、死亡保険金も含めて、
×2000万なら(2000万≦4000万なので)
〇2000万なら(2000万≦4200万なので)
相続税はかからないので、申告は不要です。
~~~~~~~~~~~~~

前述どおり、総額で計算します。
1人いくらでは、ありません。
遺産総額と法定相続人数と内訳で
相続税は決まります。
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この回答へのお礼

ご丁寧に解説して頂きありがとうございます!

お礼日時:2022/05/09 12:37

>親も含まれるって認識でよいでしょうか?


質問文からは、不明です。

片親の死亡保険
ってことは、
もう片方は存命とみなしました。

●:被相続人
 ●父┬母
 ┌─┴─┐
A男  B男
なら、法定相続人は3人
500万×3人=1500万

●:被相続人
 ●父┬▲母(父より前に逝去)
 ┌─┴─┐
A男  B男
なら、法定相続人はABの2人で
500万×2人=1000万
になります。

>A男は(親の土地+親の預貯金)
>÷2人+死亡保険受け取り額が
>1000万を超えなければ申告は要らない。
>B男は(親の土地+親の預貯金)
>÷2人の額が1000万を超えなければ
>申告は要らない。
>上記の認識で間違いありませんでしょうか??
質問がよく分かりません。

死亡保険金の控除と
相続税の基礎控除の話は別です。

また、遺産や保険金を受取人個別で
考えてはいけません。
遺産総額と死亡保険金の総額は、いくらですか?


相続税の基礎控除は、
3000万+600万×法定相続人数
となります。

ABの2人が法定相続人なら、
3000万+600万×2人=4200万
が、基礎控除となります。

ですから、相続財産の総額が
4200万以下なら、相続税は
かかりません。

この4200万には、
前述の控除(500万×法定相続人)後の
死亡保険金も含まれた金額になります。

遺産総額が、死亡保険金も含めて、
2000万なら(2000万≦4000万なので)
相続税はかからないので、申告は不要です。

ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

分かりやすく解説頂きありがとうございます。
既に母は他界し、父が被相続人と場合でした。説明不足で申し訳ありません。
法定相続人は2人になります。
相続税には死亡保険金が含まれないんですね。
勉強になります。
遺産の総額と死亡保険金を足しても2000万は超えないです。

お礼日時:2022/05/09 12:28

できるか?できないか?


と問われれば、ずるしてできるかも
って感じですね。

死亡保険金が、遺産相続に関係する箇所は
いろいろあります。
①相続税では『みなしの相続財産』となる。
 法定相続人が受け取る死亡保険金は、
 500万×法定相続人数の控除があります。
 質問の例では、
 500万×3人=1500万
 が控除できます。
 例えば、保険金が2000万なら、
 2000万-1500万=500万は、
 相続税の申告時に相続財産として
 申告しなければいけません。
 つまり申告書での内訳として、
 記載しなければいけないのです。

この場合、法定相続人が知らない状態には
できないと思いますけどね。

逆に1500万以下なら申告は必要ないので、
隠しておくことはできるとは思います。

⓶特別受益について
 特別受益とは、生前に優遇された分
 ということで、その分遺産分割で
 マイナスにできる権利、主張です。
 最近の民放改正で『10年以内のもの』
 に限定されるようになりました。

 但し、死亡保険金は原則、特別受益とは
 みなされないことになっています。
 しかし、裁判の判例として
・遺産総額の6割を死亡保険金が占める場合
・受取人が被相続人への貢献度が低い場合
・受取人が被相続人と別居していた場合
といった感じで、貢献度低いのに不平等な
保険金が支払われた場合、特別受益と
みなされることもありえます。

しかし、死亡保険など、10年以上前に
一時払いで、終身保険をかけていたとか、
税金対策で資産の一部をそうしたといった
場合が多いので、
『特別受益』になるケースは少ない
とみてよいでしょう。

これは被相続人の生前の意思として、
許容するべきということです。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

掛かる3人と言うのは親も含まれるって認識でよいでしょうか?
仮に
A男は(親の土地+親の預貯金)÷2人+死亡保険受け取り額が1000万を超えなければ申告は要らない。
B男は(親の土地+親の預貯金)÷2人の額が1000万を超えなければ申告は要らない。
上記の認識で間違いありませんでしょうか??

お礼日時:2022/05/09 11:58

>分割協議後に黙ってA男が受け取るなんて…



別に何の問題もありません。

そもそも保険金は、証書で指名された「受取人」の固有財産であり、故人の財産 = 遺産ではありません。

もし、この保険金を 2 人で分ければ、A男から.B男への「贈与」であり、金額次第では.B男に贈与税が課せられることになります。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
受取人の固有財産。分ければ贈与税の可能性も秘めてるんですね。
勉強になります!

お礼日時:2022/05/09 10:30

生命保険金は遺産には含まれません。


生命保険金は証書に指定された受取人だけが受け取り、全額受取人のものです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2022/05/09 10:17

保険証書の存在を知らないこと、保険料金の振込を知らないこと


を前提とすれば、保険金支払請求は、保険金受取人が直接保険会社とやりとりをするものなので可能だと思います。
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この回答へのお礼

早速回答ありがとうございます。
そうなんですね。勉強になります。

お礼日時:2022/05/09 10:15

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