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遺言で全ての財産相続を私単独で行い、遺留分含めた遺産相続の支払金を協議、弁護士作成の合意書に署名、押印するところまで来てますが、ひとりが形見分けとして実家(私の相続の田舎の現在空き家)にいつでも入って中に残ってるものから気に入ったものもらう権利がある。
だから合鍵ももらいたいと要求してます。
そんなことは許容してないと言うと、あんたが知らないだけで相続とは別の話だからそうさせてもらう。
どうせ大したものはないだろうけどとのことで、弁護士に聞いたら合意書には全ての財産と書いてあるし金銭的価値のないものを除いて渡す必要はないし、渡す場合でも全員の承諾が必要だとのことですが、当人の旦那が不動産業者でいろいろと言ってるみたいでこまってます。

A 回答 (3件)

>全員の承諾が必要だ



これが妥当な考え方です。
形見分けでも、関係する人が集まってお互い承諾のうえ分けます。

相手が面倒な人なら、弁護士を盾にして法律的に対処するしかないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/08/27 16:30

何回同じ質問を繰り返す気なのかなあ。



>金銭的価値のないものを除いて渡す必要はない…

だから、金銭的価値のないものは勝手に持っていけば良いと言っているのです。

親の着物だとか安物の指輪など、またどこの家にでも冠婚葬祭でもらったギフト品が未使用のまま納戸にしまいっぱなしになっていたりするものです。

>渡す場合でも全員の承諾が必要だとのこと…

ほかにも欲しい人がいるならくじ引きでもしなさいと言っているだけで、「全員の承諾」なんて大上段から構える必要はないのです。

欲しいのが姉ひとりなら、さっさとあげてしまえば良いのです。

いずれはその家も壊すか売るか、他人に貸すなどしなければいけなくなりますが、その際には家財道具一式処分して本当の空き家状態にしないといけないのです。

不用品といえども処分にはお金がかかるのです。
今から一つでも不要品は減らしておくのが、あなたの身のためにもなるのです。
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この回答へのお礼

回答が面倒なら無視を。

お礼日時:2023/08/27 16:28

その弁護士から言って貰えば良いでしょう。

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