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財産の一部を特定の人に残したい場合について質問です.
銀行口座と,証券会社にある複数の金融資産の2点を特定の人に残し,その他については法定相続分に従って分割したい場合,以下の書き方で有効でしょうか?
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1.長女 〇〇 〇〇(平成・・年・月・日生)に以下の財産を相続させる。

①遺言者名義の以下の預金債権
 〇〇銀行 〇〇支店  普通預金  口座番号・・・・・

②遺言者名義の以下に有する全資産
 〇〇証券 〇〇店 口座番号・・・・・・

2.本遺言書に記載のないその他の遺言者名義の財産については,法定相続分に従って分割して相続させる。
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金額が変わる可能性があるため上記の口座のみの書き方で良いか,また2については当たり前のことでもあるので,不要かどうか,等についてご意見を頂ければ幸いです.

よろしくお願いします.

A 回答 (2件)

1.の書き方で良いと思います。


念を入れるなら、「以下の財産を全額相続させる。」とすれば良いのでは。

2.は、有って問題はないので、ハッキリした書いた方がトラブルが無いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!とても参考になりました。

お礼日時:2022/09/21 09:58

財産の分与に関してはここで質問するより


司法書士や会計事務所、本職の弁護士(相続関連に強い方)に相談か、書き方など立会を求めて行った方が良いと思われます。

インターネットなどに雛形や、書き方、やり方など有りますが要点だけ確実に押さえていれば遺言書として残り受け取りが受理されやすくなります。

例として
相続人を指定(特定の人)
金額と口座の開示
までは、良かったのですが言葉を書いてしまい、感情やお世話になったなど書いてしまうと事実上お金や生活で面倒見たのは私達だ!などと、兄弟喧嘩や、家族や友人含めで迷惑がかってしまった。
また、受け取ってほしかった人(相続人)が争いを生むと考えて拒否してしまった。

なんて事が有りますので法定相続に強い弁護士さんに一度内容を確認してもらった方が良いです。

1万円程度で雛形から書き方など一式のセットを作って受け渡してくれる所もあります。
インターネットなどでも大きい会社は部門分けしてあるので今の時代はそーゆー所を頼ると安く、早く、分かりやすく、対応してくれますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2022/09/21 09:58

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