以前にも相談しましたが、再度具体的な相談をします。
夫婦、子供無し、両親没、兄弟姉妹3人と甥2人
どちらかがなくなった場合、遺産相続が兄弟へも渡りますので、
これをなくすのが今回の目的です。
●夫婦どちらかが亡くなった時用に、シンプルに作成する
(全財産がどちらかに渡るようにする目的です)
---------------------------
遺言書
私、遺言者〇〇〇〇は次の通り遺言する。
私の所有する別紙目録の一切の財産を、
妻である〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
令和〇年〇月〇日
住所 〇〇県〇〇市〇〇△△-△
〇〇〇〇 印
---------------------------
手書き文章を少なくする為に、目録を別紙にしました。
(改定が発生しても、簡便にできるようにと)
●こんなシンプルなもので、問題ないでしょうか?
目録には
不動産、預金口座、みなし相続財産、車等を活字で記載してあります。
夫婦が1人になった後、または同時に亡くなった場合の事も記載すると、
複雑になるのでもう少し時間をかけてと思っています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
財産目録を活字で用意するということは,民法986条2項の簡易型自筆証書遺言を作るということなのでしょうね。
この場合,別紙で財産目録を添付するだけでは足りません。同項後段にあるとおり,その目録の毎葉(両面に記載がある場合にはその両面)に,遺言者本人が自署と押印をする必要があります(自署押印がないページは遺言の一部としては認められず,落書きと同一視されるということです)。
自分が残す一切の財産を配偶者に相続させることを意図しているのであれば,「すべての遺産を配偶者に相続させる」と書けば足ります。わざわざ具体的財産を列挙する必要はありません。
ただ,相続人がその「すべて」を認識できるとは限りません。例示列挙として掲げておけば,それはそれで相続人は助かります。
ですが例示列挙ではなく限定列挙と読める書き方をしてしまうと,列挙されたもの以外の遺産については遺言の対象外だという解釈が成り立ちます。書き方(日本語の表現)には注意すべきでしょう。
遺言執行者については,遺贈でなければ必要だとは言えません。あった方が楽なことがあるかもしれないという程度です。
仮に選んでおくとするなら,配偶者を選んでおくとよいでしょう。
同時死亡の場合には,同時に死亡した人相互間では相続は起きません。夫の法定相続人は夫の兄弟姉妹になりますし,妻の法定相続人は妻の兄弟姉妹になります。
一人になった場合には,その時に考えればよいように思います。今それを遺言で決めておこうとすると,場合の数(数学で勉強したことがあると思いますが,あれです)だけの候補が出てきてしまうので,非常に面倒なことになります。
なお,夫婦2人が一つの遺言で遺言を残すといったやり方は共同遺言といって無効になります(民法975条)。ご注意ください。
そんなことよりも,自筆証書遺言では,原則として家裁での遺言の検認対策を考えておいたほうがいいでしょう。検認の申し立ての際には,遺言の内容にかかわらず,被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍謄本(除籍,改製原戸籍を含む)と,推定相続人全員の戸籍謄本が必要です。現行の役所の戸籍謄本交付事務を考えると,これを配偶者だけで行うのは困難と言わざるをえません。
なので検認がいらない公正証書遺言,または法務局保管の自筆証書遺言を選択した方がよいように思います。
それと,遺言というと財産ばかりに目が行きがちで,祭祀事務(遺骨の埋葬等)については一切考えていないことが多いようです。「祭祀管理費用としての財産の分配もないのであるならば,遺骨の引き取りや埋葬なんてしてやらん」なんて言われてしまっても文句は言えなくなります。そのあたりの配慮もしておいた方が無難かと思います(特にひとり残された方になった方の遺言について)。
有難うございます。
>その目録の毎葉(両面に記載がある場合にはその両面)に,遺言者本人が自署と押印をする必要があります
・目録の場合「印」の押印だけのつもりでしたが、名前の自署も必要と言う事ですね。
今回は「一切の財産」と記載しますので、覚え書きを別途用意するつもりです。
「すべての財産を・・」一切の表現より優しいですね、こちらに変えようかと思います。
(覚え書きのような物に内容記載する事ですが)
>同時死亡の場合には,同時に死亡した人相互間では相続は起きません。
>夫の法定相続人は夫の兄弟姉妹になりますし,妻の法定相続人は妻の兄弟姉妹になります。
・私の場合兄弟と連絡が取れていない兄がおり外すべきか・・
遺言書に
夫婦のどちらかがなくなった場合の記述内容を「第1条」して、
夫婦同時に死亡した場合を、
後日追加で「第2条」と書いて新たに用意するのは問題でしょうか?
>自筆証書遺言では,原則として家裁での遺言の検認対策を考えておいたほうがいいでしょう。
・これは「検認」というものを判っていませんでしたので、メモ的に用意しておくつもりです。
>法務局保管の自筆証書遺言を選択した方がよいように思います。
>検認がいらない公正証書遺言,または法務局保管の自筆証書遺言を選択した方がよいように思います。
・「法務局保管の自筆証書遺言」では検認がいらないと言うことで、NETで調べたら費用は3,900円でした。
戸籍謄本は出生地迄出向かないと得られないので、法務局保管の方が良いですね。
万が一改訂を考えた場合、改訂都度費用が発生するのかな。
>祭祀事務(遺骨の埋葬等)については一切考えていないことが多いようです。
・当初遺言書作成時に、祭祀までの文言が定まらず・・・
夫婦同時死亡、一人での死亡と考えがまとまらず、見送りました。
しかし、必要な事ではあるので、これも後日「第3条」として遺言書の追加という事は出来ないのでしょうか?
・財産が有るわけでは無いが、今は土地(家屋含む)が妻との名義になっていますので、
この名義変更が出来る様にするのも遺言書の目的です。
(介護施設に入れば、分けるだけの財産が残るかどうか不透明ですが)
No.2
- 回答日時:
遺言書
私の有する一切の財産を妻〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
令和〇年〇月〇日
住所 〇〇県〇〇市〇〇△△-△
〇〇〇〇 印
で良いです。
別紙目録を手書きしない場合は、目録のページごとに署名と印鑑が必要です。万が一記載漏れがあるとその財産ついて配偶者の兄弟姉妹(甥姪を含む)と遺産分割協議をしなくてはいけなくなるので、単純に一切の財産と記載すれば良く、そうすれば別紙目録形式は不要です。
有難うございます。
「別紙目録」はない方が良く、遺言書が一枚の用紙で済むと言う事ですね。
跡は、覚え書き程度に残せば良いとすれば、更に楽ですね。
覚え書きに記載する必要の無い事柄も書き足せるので。
No.1
- 回答日時:
有難うございます。
>妻を遺言執行者に指定するのがよいでしょう。
・追記します。
URLに下記記述が有ましたのでご存じでしたらアドバイスをお願いします。
実際に遺言書の機能を発揮させるために家裁への提出資料ですが。
>亡くなられた旦那さんの出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本
・出生時から:私の実家のある市役所で戸籍謄本の入手可能?
(良く解っていませんので、この様に書かせて頂きました)
死亡時まで:現在済んでいるところの戸籍謄本ですね。
>奥さんとお子さんの戸籍謄本
・妻も用意する必要があると言うことですね。
>遺言書と戸籍一式を一緒に家庭裁判所に持参し、検認を受けます。その際、戸籍は原本還付手続きもします
・原本還付手続きとは・・・?
後に、夫婦が
ほぼ同時に事故等でなくなった場合と、
1人残された場合を想定した遺言書を追加したいのですが、
今の遺言書は「1条」と書いてありますので、
「2条」として追加しても良いのでしょうか?
新たに書き改め無くても出来る方法があるのでしょうか?
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