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相続が発生した場合、その家に住んでいる子どもでなく、家を出ている子どもに相続するという遺言を公正証書にして残してあった場合と、時効取得との関係を教えてください。

A 回答 (3件)

取得時効ですか。



想定が困難ですが。

親の家に、他人が無断で
住んでいる。

こういう想定になりますが。

甲が死亡。
子供乙に相続させる、という遺言。

他人丙が、その家に無断で居住して
取得時効を主張した。

取得時効の要件を満たせば、丙が
勝ちます。

乙が、それを丁に売却した場合
丙と丁の優劣は登記の有無になります。

丙が賃借人の場合は、所有の意思がない占有ですので
取得時効はできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/03/19 13:34

No.1より



公正証書と時効取得については、それぞれ異なる法的な概念であり、一方が他方より優位というわけではありません。それぞれの概念は、特定の法的状況において重要な役割を果たします。

公正証書は、法的な効力を持つ文書であり、特定の事実や約束を証明するために使用されます。公正証書には法的効力がありますが、遺留分の制度のようにより強い効力を持つものや、複数の遺言がある場合の優劣の兼ね合いがあり、きちんと理解しておく必要があります。

一方、時効取得は、一定の期間が経過することにより、債権や債務が消滅する法的な概念です。公正証書で約束した債権の場合でも、債権の性質は変わらず、債権の性質によって時効期間が決まります。

したがって、公正証書と時効取得は、それぞれ異なる法的な状況や目的に対応するためのものであり、一方が他方より一般的に優位とは言えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/03/19 13:35

法定相続人もですが、遺言を公正証書に残す事は有効です。



占有期間は、善意無過失であるときは10年間、悪意または過失があるときは20年間占有することが必要ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ということは、公正証書より、時効取得が優位なんですね。

お礼日時:2024/03/18 19:52

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