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Xが公正証書遺言を作成し令和4年1月に死亡したのですが、遺言書は、遺言執行者が遺産を換金し、各相続人に金銭を交付する内容になっています。
しかし、相続人のひとりであるAがXよりも先の令和3年12月に亡くなりました。
Xには、Aのほかにも相続人が、B・C・Dいます。このうち、Bは認知症を発症しているのですが、成年後見人の申し立てがされていません(施設にも入っていない)。

この場合において、Aが受け取るとされていた金銭は、遺産分割協議を経ることなく、当然に法定相続分通り分割され、BCDに交付すればよいのでしょうか。また、Bの分については、受領不能として供託は可能でしょうか。

また、公正証書遺言において、遺産分割協議を経ることとされていた場合には、Aが取得する部分の金銭について、遺産分割協議がされず、BCDから請求もなければ、遺言執行人は、債権者不確知として、全額供託ができるのでしょうか。

A 回答 (3件)

結構複雑。


ていうか、結論出ている気がするなぁ。
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民法第994条


1.遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

なので、遺言は無効です。
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>相続人のひとりであるAがXよりも先の令和3年12月に亡くなり…



その時点で遺言書は無効です。
Aが亡くなったのち直ちにXはAを除いた遺言書を新たに作成していない限り、遺言書は何もなかったことになり、法定相続割合に応じて遺産分割するだけです。

>Aが受け取るとされていた金銭は、遺産分割協議を経ることなく、当然に法定相続分通り分割され…

違う、違う。
その遺言書すべてをご破算にして、一から法定相続割合に応じて遺産分割です。
https://souzoku.asahi.com/article/14024462

>また、公正証書遺言において、遺産分割協議を経る…

これも違います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「違う、違う。
その遺言書すべてをご破算にして、一から法定相続割合に応じて遺産分割です。」
「全てご破産」ではなく、先に死亡した相続人に係る部分のみ無効になります。それ以外の箇所は有効です。

お礼日時:2023/11/23 21:41

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