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簡潔に書きます。

女Aと男Bが結婚。
AとBの間に女児Cが誕生。
Cが5才くらいの時、AとBが離婚。
Cの親権はA。
その後、ほどなくしてAは男Dと再婚。
CとDは養子縁組を済ませ、そして、AとDとの間に男Eが誕生。
A、C、D、Eは4人家族として幸せに過ごす。

そして35年ほど経って、Cは自身の結婚を機に、記憶にもほとんど無い実父であるB(既に70歳くらい)について役所で調べたところ、
数年前に、とある高齢女性F(娘が二人(G、H)いて、それぞれ既に結婚済み)と入籍をしたことが解った。

さて、質問です。
①今後、もしBが亡くなった際、特に遺言が無い場合、Cも相続人に含まれますか?
②含まれる場合、遺産相続は配偶者Fが1/2、C、G、Hが1/6ずつ、ということになるのでしょうか。
③Cも含まれる場合、会ったことも無いのに、FやGやHは、どの様にしてCと連絡を取るのでしょうか。

ご面倒をおかけしますが、どなたかご教示願います。
宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

①今後、もしBが亡くなった際、特に遺言が無い場合、Cも相続人に含まれますか?



はい、CはBの実子であるため、法定相続人として相続人に含まれます。養子縁組をした場合でも、実親との相続権は消滅しません。ただし、Cは相続放棄をすることもできます(民法第915条)。

②含まれる場合、遺産相続は配偶者Fが1/2、C、G、Hが1/6ずつ、ということになるのでしょうか。

はい、その通りです。Bの法定相続人は配偶者Fと子供C、G、Hの4人です。配偶者Fは1/2を受け取り、残りの1/2を子供3人で等分します(民法第890条)。

③Cも含まれる場合、会ったことも無いのに、FやGやHは、どの様にしてCと連絡を取るのでしょうか。

一般的には、遺産分割協議をするために相続人同士で連絡を取り合う必要があります。しかし、CがBの実子であることをFやGやHが知らない場合や、Cの連絡先が分からない場合もあります。そのような場合には、以下のような方法が考えられます。

Bが死亡したことを公示することで、Cに相続開始の事実を知らせる。
Cが戸籍上の実子であることを確認するために戸籍謄本を取得する。
Cが住民登録されている市区町村に問い合わせて住所や電話番号を調べる。
Cに対して書面や電話で連絡を試みる。
Cが連絡に応じない場合や相続放棄をした場合は、家庭裁判所に遺産分割調停や遺産管理人の選任を申し立てる。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2023/08/30 11:59

No.2 LINELINELINEさんの回答が正確です。



①今後、もしBが亡くなった際、特に遺言が無い場合、Cも相続人に含まれますか?
戸籍で親子であることが確認できれば、当然Cも相続人に含まれます。遺言があったとしても、法定相続分の1/2を要求することができます。

②含まれる場合、遺産相続は配偶者Fが1/2、C、G、Hが1/6ずつ、ということになるのでしょうか。
G,HがBと養子縁組をしてるか否かによって異なります。養子縁組をしていなければ相続する権利はありません。養子縁組をしていればそうなります。ここについてはNo2さんの回答に補足させていただきます。

③Cも含まれる場合、会ったことも無いのに、FやGやHは、どの様にしてCと連絡を取るのでしょうか。
遺産を相続する場合は、故人の戸籍謄本から相続人を調べる必要があります。そこから住所などを調べることができます。というより基本的には遺産の処理は相続人のすべての了承がいるのですよ。

なお、特別養子縁組についてのご回答がありますが、特別養子縁組とは完全に実母・実父と縁をきるということです。この場合は引き続き実母と生活していますので、特別養子制度には該当しません。
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この回答へのお礼

特別養子縁組は、実母実父の両方と完全に縁を切るということなのですね。
実母と繋がっているということは、通常の養子縁組なのですね。
では、CはA、B、Dの3人の誰が亡くなっても相続人になれるのですかね。
②にご回答に関してですが、高齢な男女の入籍なので、Fの連れ子二名(GH)とは養子縁組をしていないと思いますが、詳しくは解りません。もし養子縁組をしていなければ、Bの遺産相続はFとCで1/2ずつということでしょうかね。

お礼日時:2023/08/30 13:13

養子縁組には2種類あって、特別養子縁組と通常の養子縁組。


継父と特別養子縁組をしていれば本当の親とは縁が切れる。だから実親からの相続権はなくなり、継父からの相続権が発生する。
この例の場合、C-D間の養子縁組が通常のものであれば、CはB(実父)からの相続権は維持している。特別養子縁組であれば、Bからの相続権は失っている。
G、HがBと特別養子縁組していればBからの相続権が実子同様に発生している。通常の養子縁組か、養子になっていなければ相続権はない。
ということで養子縁組をどのようにしているか、あるいはしていないかで結論が変わります。
①C-D間が特別養子縁組かどうかによる。
②G、HがBと特別養子縁組をしているかどうかによる。
③Bの戸籍から相続者を特定する。実務あ司法書士に依頼することが多い。
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この回答へのお礼

養子縁組に2種類あるのは初めて知りました。
ということは、CD間が「通常」の養子縁組だった場合、CはBの相続権は維持されても、Dの相続権は無いということなのでしょうかね。

複雑ですね。
ありがとうございました。
とても勉強になりました。

お礼日時:2023/08/30 13:05

前提条件がはっきりしませんが


①BがCを認知していれば相続人になる。
②GHがBとFの間にできた子なら相続人、、もしFの連れ子だった場合はBがGHと養子縁組していれば相続人になる。
③Bの戸籍謄本からAと結婚していたことやCという子供がいることは分かる。ただだからといってわざわざCに連絡してくるかどうかは別問題。
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この回答へのお礼

なるほど。そうなんですね。
①BはCを認知しています。Cが5才になる頃まで普通に3人家族で生活していたのです。
②について、GHはFの連れ子なんですが、BがFと入籍しても、BがGHと養子縁組をしていないというケースも考えられるのですね。で、その場合、GHは相続人にはならないということなのですね。
③戸籍謄本でCの存在を知っても連絡してこない(相続分が減るから?)ということもあるのですね。
ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2023/08/30 13:05

①Cは相続人です


②はい 配偶者が1/2 残りを3人で分けます
③戸籍謄本から調べます
戸籍原本を取ってたどっていきます
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この回答へのお礼

ありがとう

早速のご回答、ありがとうございました。
安心しました。
とても勉強になりました。

お礼日時:2023/08/30 12:00

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