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相続放棄について質問があります。
先日裁判所から検認期日通知書が届き
父の姉が亡くなったことを知りました。
遺言書もあり財産は指定された方に譲ると明記されていました。
私の父は亡くなっており法定相続人は
兄弟である父の弟の叔父と私と私の弟ですが
遺言書があって他の方が財産を相続する場合でも相続放棄の手続きは必要でしょうか。詳しい方教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 遺言書には私の財産全部をA
    氏にやりますと書かれていて
    私たちもそれに納得しています

      補足日時:2020/07/27 10:33

A 回答 (4件)

「検認期日通知書」とは、自筆の遺言書があった時に、裁判所でその検認(開封)をするので、相続人全員にその検認日を知らせるためのものですね。

それで、その検認に立ち会ったので、遺言書の内容も知っていうということでしょうか。仮に欠席していたとしても問題ありません。
遺言書には、質問者さん以外のだれかが、その遺産を相続することが記載されていたのですね。それでみなさんが納得されているなら、相続放棄の手続きは必要ないですが、遺言書の内容によっては、記載されていない財産や借金などの取り扱いが不明確な場合もありえます。そういったことも想定されると思われるなら、相続放棄手続きをとっておいたほうが安心だとは思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
家裁から通知が来て初めてこの方の存在を知りました。90才で亡くなったので
負債などはないと思うのですが
心配なら相続放棄をした方がいいと
いうことですね。
相続放棄の仕方もわからず困惑しています。
ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2020/07/27 12:49

>遺言書があって他の方が財産を相続する場合でも相続放棄の手続きは必要…



って、相続放棄の手続きを取りなさいとどこかに書いてあった、あるいは誰かに言われたのですか。

>先日裁判所から検認期日通知書が届き…

遺言書があったので内容を確認してください、という意味だけの通知でしょう。

兄弟に遺留分はなく、兄弟の子であるあなたにはなおさらありませんので、あえて相続放棄の手続きなど必要ありません。

ただ、その遺言書がどう書かれているかをしっかり確認しておく必要はあります。

プラスの財産を誰かに譲ると書かれているだけでは、もし、マイナスの財産が出てきたりしたらあなたも背負わなくてはならなくなりますのでね。

「プラスもマイナスも含めて誰かに・・・」ならいいですけど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/07/27 12:52

それらの書類が裁判所から届いているのでしょうか?



この文面では、遺言書の内容がわかりません。それは確認されて納得されてますか?これらが裁判所経由であれば、すでに裁判所にて遺言書の内容を確認済みで連絡が来たものでしょう。遺言書があっても全く主さんが相続できないわけでもありません。弟さんも含めてもし、検討することがあるのなら、確認してみてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2020/07/27 12:52

相続人全員が遺言の内容に反対する場合は、これに束縛される必要はなくなり、相続人の間で協議を行い、相続人全員が納得のいく遺産分割を行うことができます。



また遺言書も内容や形式によって無効になることがあるので、相続放棄の書類をもらっておきたいのでは?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2020/07/27 12:53

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