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夫婦2人
子供はいません
両親も亡くなっていません
兄弟はいます

前回の相談で、遺言書を書いて執行するには法定相続人の戸籍謄本が必要になるとアドバイスを頂きました。

実際、私の法定相続人の戸籍謄本を集めると5500円くらい掛かりました。
まだ、数通を手配する必要があります
妻の分も取り寄せていますが、2000円くらいかかり、未だ数通分が残っています
(戸籍謄本の申請で複数通になりますので、それが問題という所もあるかも知れません)

遺言執行には裁判所の検認が必要で、その時に法定相続人の戸籍謄本から生存者へ連絡が行くと理解しました
法定相続人への連絡先が判れば良いのか?
裁判所が法定相続人の有無を確認しないと行けないのか・・
実際、どうなんでしょうか?
知人友人から、遺産相続手続きについてあまり聞くことが無いのでちょっとやりすぎかな?
と思うこの頃です。

今になってですが、
実際に遺産相続でこの様に法定相続人の戸籍謄本を取り寄せているのでしょうか?
もっと簡便な方法があるのではないかと思い、チャットGPTで質問してみました。
参考レベルですが、下記回答がありました。
これの「2」項の本人だけで良いという記述なので、法定相続人分は必要ないような・・
------------------------
1.相続人の身分証明書:相続人自身と被相続人の身分証明書が必要となります。
2.戸籍謄本:被相続人の戸籍謄本が必要となります。
3.相続財産の詳細な目録:相続財産の種類や詳細な情報が記載された目録が必要となります。
4.相続税の申告書:相続税が発生する場合には、相続税の申告書が必要となります。
5.遺言書:被相続人が遺言を残している場合には、その遺言書が必要となります。
6.委任状:代理人を立てて相続手続きを行う場合には、その代理人に与える委任状が必要となります。
7.その他の書類:地方自治体によっては、必要な書類が異なる場合があります。地方自治体のウェブサイトなどで確認することができます。

これらの資料を用意し、地方自治体の指定する窓口に提出することで、相続手続きを進めることができます。

A 回答 (5件)

相続手続きの経験のあるものです。


相続手続きでは、遺言書の兼任が必要な場合にはその手続き、それ以外では、預貯金の解約・保険請求・不動産登記などいろいろなところで戸籍謄本の要求があります。

これは、手続き先からすれば、相続争い・トラブルに巻き込まれないようにする意味合いもあるはずです。預貯金口座がいろいろな金融機関で通帳があるなどした場合、金融機関の数だけ求められることでしょう。

ただ、最近では、法務局で手続きをすることで、法定相続情報一覧図といった証明書を得ることができ、法務局向けに子s系統本などを用意することで、その他の手続きの際にはその証明書をで用が足りることになることがほとんどのはずです。

特に亡くなられた方(被相続人)については、最後の死亡の記載のある所から出生までさかのぼり戸籍謄本を用意する必要があるでしょう。
ご質問では準備のようですので、最後・現在戸籍謄本は参考であって、相続時には再取得が必要かもしれませんが、そこまでに至るまでさかのぼった戸籍謄本は、有用なことだと思います。
相続人の戸籍謄本に至っては、相続開始時・手続き時において有効であり存命である確認でもあるかと思いますので、準備で用意する必要はないかと思います。
ご準備される方が想定している相続人が亡くなればその後の相続人や代襲相続人となるわけですが、そこまで考える必要はないかと思います。

遺言書についてですが、公正証書の形にし、弁護士などの法律職を中心に遺言執行者としてふさわしい人に依頼しておくのもよいかもしれません。そのかたに戸籍謄本などを預けておくのも大事かと思いますね。

私は祖父母の相続の時に親の代わりに戸籍謄本等の収集を行いましたが、法令に基づく改編や結婚等により出生までさかのぼるだけで7通くらいになりましたね。相続人は基本的に現在のものだけですが、直系親族でない兄弟姉妹の戸籍は基本入手できないため、他の相続人へ頼むこととなるでしょう。
ただ、やむを得ない場合には、相続手続きであることを証明の上で、相続手続きを理由にすれば、兄弟姉妹でも取得は可能でしょう。
親が子へと考える場合には、直系ですので入手はできるでしょうが、それは相続人側で用意するものと考えて良いでしょう。

上記の証明書が始まる前でしたが、各金融機関などの手続きでは、当z年戸籍謄本等の原本をもっていきましたが、あくまでも確認ですので、提示したうえで必要なら手続き先にコピーを取らせることで原本確認済みとして処理していただき、原本を返していただくように進めましたね。事前に手続き先に確認を行い、どうしても原本を提出する必要があるところの分だけ余分にと思いましたが、そういった手続きはなかったように思います。ただ、登記申請などの一部手続きでは、後日の返還(還付)ということでしたので、手続きの順番を考えて進めた記憶があります。

注意点としては、昔から言われるのは、戸籍謄本や登記簿謄本の類は、ホチキスを外すと有効性がなくなると聞きます。最近の電算済みのものは、ページ数や発行番号などで証明力が残るのかもしれませんが、そうではないものも多くあるはずです。提出先によっては、実務的に問題が少ないため、あとコピーを取りやすくするため、ホチキスを外し、コピー後に改めてホチキスをし直す人が多くいます。私は銀行に弁償として戸籍謄本を取り直させたことがあるくらいです。いくら親が準備をしっかりしていても、ご遺族や手続き先次第では無駄にされることもあり得ます。
遺言の執行だけでなく、事前に相談した弁護士や司法書士などが分かるようにしておくとよいかもしれませんね。

その他準備があるとよいと思うのは、預貯金口座・不動産・金融取引資産。証券会社などの取引が分かる財産目録や手続き窓口先が分かるとご遺族となる方は楽でしょうね。

私は近隣にある金融機関のすべて、各市町村役場での固定資産税資料の名寄せなどで、遺産調査に苦労した覚えがありますよ。

長文駄文失礼しました。
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この回答へのお礼

有難うございます。

>預貯金口座がいろいろな金融機関で通帳があるなどした場合、金融機関の数だけ求められることでしょう。
・銀行が複数あると、その分謄本も必要になる事もあると言う事でしょうか?
 (コピーの場合ホッチキスの止めを外さないようにと言う注意ですね。
  元気な内に口座を少なくすると言うのが必要なのでしょうか?)

>最近では、法務局で手続きをすることで、法定相続情報一覧図といった証明書を得ることができ、・・・・
・謄本を使わなくても済むと言うことでしょうか?

>特に亡くなられた方(被相続人)については、最後の死亡の記載のある所から出生までさかのぼり戸籍謄本を用意する必要があるでしょう。
・私の分は未だ入手していません。

>公正証書の形にし、・・・・。
・費用の問題と、時間があって準備出来るならと思い努力していますが、思った以上に費用がかかり本当に必要なのかと思いました。

>相続人は基本的に現在のものだけですが、直系親族でない兄弟姉妹の戸籍は基本入手できないため、他の相続人へ頼むこととなるでしょう。
・ホッチキスで閉じられた物は5つですが、その中に新旧の切り替えの物もあり、5500円くらいでした。

>相続手続きであることを証明の上で、相続手続きを理由にすれば、兄弟姉妹でも取得は可能でしょう。
・使用目的と最終的に何処に提出するのかを記載することで入手出来ました。

>提示したうえで必要なら手続き先にコピーを取らせることで原本確認済みとして処理していただき、原本を返していただくように進めましたね。
・写しで済むところと、返却してくれるところとあると言うことですね。

>提出先によっては、実務的に問題が少ないため、あとコピーを取りやすくするため、ホチキスを外し、コピー後に改めてホチキスをし直す人が多くいます。
 ・コピーを取るときに外しそうなので、その注意ですね。

>ご遺族や手続き先次第では無駄にされることもあり得ます。
・こういう事もあるんですね。

>その他準備があるとよいと思うのは、預貯金口座・不動産・金融取引資産。
>証券会社などの取引が分かる財産目録や手続き窓口先が分かるとご遺族となる方は楽でしょうね。
・たいした財産があるわけではありませんが、別途目録は活字で用意しようと思っています。

お礼日時:2023/02/20 19:13

>遺言執行には裁判所の検認が必要…



自筆証書遺言の場合だけね。
公正証書遺言なら裁判所は関係ありません。

しかも、自筆証書遺言でも法定相続人全員が納得できるなら、わざわざ裁判所まで行く手間と費用は必用ありません。
裁判所まで行かなければいけないのは、銀行や登記所などに遺言書を提示する必要があるときと、相続人同士でもめた場合のみです。

>法定相続人への連絡先が判れば良いのか…

それはそうでしよう。
住所や電話番誤以外の個人情報まで詮索しません。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …

>裁判所が法定相続人の有無を確認しないと…

だから法定相続人の有無は、戸籍を集めて提出させることで分かります。

>2.戸籍謄本:被相続人の戸籍謄本が必要となります。…

ちょっと舌足らずです。
被相続人の、出生から死亡までの全ての身分事項 (←ここ大事) がが記載された戸籍謄本 (除籍謄本)が必要です。

ほかにも、相続人全員についても上記を求めるかどうかは、提出先より異なります。
その遺言書の提示を求められた期間にお問い合わせください。

>7.その他の書類:地方自治体によっては、必要な書類が異なる場合があります。地方自治体のウェブサイトなどで確認することができます。…

地方自治体のウェブでなく、提出先のウェブ。

>これらの資料を用意し、地方自治体の指定する窓口に提出することで、相続手続きを進める…

自治体の窓口でできるのは、
・市税に未納があった倍の支払い者
・今後の固定資産税支払い者
などだけです。

・未払年金・・・日本年金機構の社会保険事務所
・預金・・・銀行
・不動産登記・・・法務局
などは言うまでもなく、自治体窓口でしてもらえるものでありません。
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この回答へのお礼

有難うございます。

>しかも、自筆証書遺言でも法定相続人全員が納得できるなら、わざわざ裁判所まで行く手間と費用は必用ありません。
裁判所まで行かなければいけないのは、銀行や登記所などに遺言書を提示する必要があるときと、相続人同士でもめた場合のみです。
・法定相続人全員が納得した場合は遺言執行は可能と言うことでしょうか?
 登記の書き換え、銀行口座を開く等が必要になるので、やはり裁判所へ行くしかなさそうですね。
  
>被相続人の、出生から死亡までの全ての身分事項 (←ここ大事) がが記載された戸籍謄本 (除籍謄本)が必要です。
・戸籍謄本で入手しました

>ほかにも、相続人全員についても上記を求めるかどうかは、提出先より異なります。
・これは上記記載内容と同じで、裁判所に出向く場合には戸籍謄本が必要だと言う事ですね。

お礼日時:2023/02/20 14:55

> 普通の葬儀後に遺産相続で戸籍謄本申請、入手で奔走している話をあまり聞かないので、違う方法があるのかと思いました。


遺言書はなく、普通の相続手続きでは司法書士に一括して依頼できます。
司法書士は役所などに行って必要書類を集めます。
 
私は非相続者(故人)、自分の戸籍謄本なども申請しました。
兄弟の分はそれぞれに依頼。
しかし戸籍全部事項証明書は結構なお値段です。
(私はせいぜい1,000円もあればと思っていて恥をかきました)
 
生前に準備をしたら発行日で無効になると思います。
相続が発生するのは死亡届の日時以降です。
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この回答へのお礼

有難うございます。

>遺言書はなく、普通の相続手続きでは司法書士に一括して依頼できます。
司法書士は役所などに行って必要書類を集めます。
・皆さんこの方法で、相続手続きをされているので漏れ聞こえてこないのですね。

>しかし戸籍全部事項証明書は結構なお値段です。
・親から兄弟までを取り寄せるときに、過去の管理方法から電子に変ってその分と合わせると8通前後になりました
(それが5500円くらいになったのですが、生存者の分を取り寄せるときにまたかかるでしょう)

>生前に準備をしたら発行日で無効になると思います。
・説明が不十分でしたが、亡くなっている親族について取り寄せています。
 健在者は、私が亡くなったときに取り寄せですね。

お礼日時:2023/02/20 14:44

口座の名義人が亡くなったと銀行が知ると、


口座が凍結されます。
その口座を解約するには、法定相続人全員の
戸籍謄本、印鑑証明を添えて、書類を出さないといけません。

凍結されるとその口座から、公共料金などが引き落としできなくなるので、
この手続きは早くやったほうが良いです

遺言書がある場合の相続を実行する際には、
遺言に書かれていた相続人が話し合って、一致点が出れば
必ずしも遺言通りに相続しなくてもかまいません。
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この回答へのお礼

有難うございます。

>その口座を解約するには、法定相続人全員の
戸籍謄本、印鑑証明を添えて、書類を出さないといけません。
・やはり、戸籍謄本は必要なんですね。
 印鑑証明も必要とは思いませんでした。

お礼日時:2023/02/20 14:37

遺産相続を執行するときには、相続する権利のない


法定相続人にも、遺言書の内容を知らせないといけません。
戸籍謄本は、法定相続人の連絡先を知るとともに、故人との
関係を見て法定相続人であることを、確認する意味もあります
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この回答へのお礼

有難うございます。

>遺産相続を執行するときには、相続する権利のない
>法定相続人にも、遺言書の内容を知らせないといけません。
・前回のアドバイスもその様な内容でした。

>戸籍謄本は、法定相続人の連絡先を知るとともに、故人との
>関係を見て法定相続人であることを、確認する意味もあります
・法定相続人の住所確認は戸籍謄本でないと行けないと言う事でしょうか?
 今回住所を記載した「付票」は申請しませんでしたが、謄本に記載されている住所と変らないだろうと言う事で。

・普通の葬儀後に遺産相続で戸籍謄本申請、入手で奔走している話をあまり聞かないので、違う方法があるのかと思いました。

 しかし、亡くなった人の口座等を使える様にするには法的な手続きをしないと口座を開けられませんよね。
 その為には、遺言書があればそれを執行しないと行けないし、
 なければ、内々で処理できるのか・・・?

 生前にある程度の謄本を取り寄せておこうかと言う事がやり過ぎなのかと心配しての相談です。

お礼日時:2023/02/20 13:19

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