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非上場株式,譲渡制限株式を親が死んで相続したのですが(、相続人2人)、遺言書があって、私1人に全部相続させる、という遺言でした(家裁検認済み、遺言執行者も私)。
それで、それを会社に言ったら、それでも、「相続人全員の話し合いをしてください、」というばかりです。
そこで、おやが死んだので、相続により、その配当金を支払えという調停を申請したいのですが、
調停申請書と同時に証拠書類も一緒に提出しなければならないのでしょうか?
遺言書の裁判所による検認調書とか、他の相続人の戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本とか、
そもそも、調停に、相続を証明するため、他の相続人の戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本は必要ですか?
遺言書の裁判所による検認調書だけではだめですか?

他の相続人の戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本は発行から3か月以内でないとだめですか?
5年前ぐらいにとったのがあるうのですがそれではだめなのか?

A 回答 (1件)

譲渡とは売買です。


売買に制限があるだけで相続は問題ないと考えます

家族と相談しろとは遺産分割協議書を作れということでしょう

戸籍謄本や住民票などは3ヶ月が基本です

調停申請に関する書類については地方裁判所の窓口で相談した方が良いです
いずれにしても調停は何度も行くことになると思います
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