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こんばんは。昨日私の地元の公証人役場に行って来た。
遺言書を作成するにはまず、印鑑証明、戸籍謄本、私の通帳全部提出せよとの事。
更に相続する人の住民票が必要と言われた。相談した日から3ヶ月間私の情報は管理するとの事。それまでに相続人決めなければならないのですか?決まらなかったどうなりますか?

A 回答 (1件)

公正証書遺言を作成するときには,公証人から,遺言をする人の戸籍,財産をもらうのが推定相続人であれば,遺言する人と財産をもらう人の関係(親子とか兄弟とか配偶者とか)が分かる戸籍,不動産があれば登記簿謄本と評価証明書,銀行預金があれば通帳の写し,そういったものの提出を求められます。



 推定相続人ではない人に財産をあげる場合(遺贈といいます)には,財産をあげる人が誰であるか分かる(住所・氏名・生年月日)証明書(運転免許証とかマイナンバーカードとか)を出すように言われます。

 これは,遺言の内容を正確に書くために必要なことです。また,公証人手数料が,現在お持ちの財産の額と配分で決まるために,通帳の写しとかも要求されます。

 しかし,遺言書を作りたいといっても,なかなか,誰に何をあげるかを決めるのは簡単ではありません。その相談にも乗るのが,まあ,多くの公証人がしていることです。

 遺言を書く場合には,相続税のことも考えなければなりませんし,親族間の対立があるときは,そこへの配慮も必要です。

 公証人は,このような相談は,余り特異ではありません。それは税理士とか弁護士とか司法書士の専門分野になります。

 そういうことで,公証人は建前的には,遺言書の内容は自分で決めるようにとは言います。これは,職務権限の内容から仕方のないことです。

 しかし,遺言の内容を決めるのに3か月という制限はどこにもありません。その公証人は忙しいので,さっさとやってくれという意味で,そのように言ったのでしょうが,なんか公証人としては,あまりいい態度ではないですね。遺言書を作るだけでも,その当事者は色々悩むわけですから,それにしばらく付き合ってくれてもいいのではないかと思います。

 ただ,まあ,何を勘違いしているのか,居丈高な公証人がいることも事実です。

 ということで,もし,あなたが,その公証人とは,性格的に合わないと考えられるのであれば,別の公証人のところに行かれた方がいいように思います。公正証書遺言は,全国どこの公証役場でも作ることができます。公正証書遺言は,原本を公証人が保管し,その写しをくれますので,その写しをしっかりと保管していれば,大丈夫です。
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