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親が死亡しました。子供は兄と私です。

すると、土地を借りている相手企業が兄弟どちらに地代をしはらっていいのかわからない、といって法務局に供託しました。
そのあと、遺言書により、(家裁検認済み)私が相続するようになりました。1年以上すぎましたので、兄には遺留分請求権はありません。

1、この場合、供託金を法務局からうけとるには どうすればいいのでしょうか

法務局には遺言書とかも一緒にもっていかなくてはならないのでしょうか?

他に持っていく書類はありますか?

A 回答 (3件)

まずは土地の名義をあなたに変えるのがよいでしょう。

相続人の間で話が付いているなら早くやっておくべきでした。
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ご自分でなさるなら


(地方法務局発行の)法定相続情報
又は、戸籍謄本
相続後、引越しをしている場合は
前住所の記載のある住民票など

とにかく、貴方が土地の承継人であり
相続発生後の地代受領権限を有するにおいて
(本人確認書類として)
何が要りますか?と、不動産管轄地方法務局に聞くのが一番早い。
本人確認情報はケースバイケース。
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一括して弁護士に頼んではどうでしょうか?


法務局にお金をもらいに行く前に、その土地の名義変更なども必要かと思います。それを変更したら相続した証明になりますので、手続きもスムーズに進むかと思われます。今後相手企業との取り交わしも必要になると思いますし、正直まとめてやってもらう方が早いかと思われます。
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