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親が死亡し、分割協議書を作成し、相続が完了しましたが、しばらくして、相続処理をしていない下記の端株(単位未満株)があるのが判明しました。

《端株(単位未満株)の例》
・銘柄=「イ 株式会社」  株主名簿管理人=「A信託銀行」  123株
・銘柄=「ロ 株式会社」  株主名簿管理人=「B信託銀行」  456株
・銘柄=「ハ 株式会社」  株主名簿管理人=「B信託銀行」  789株

そこで、端株(単位未満株)の相続処理を行おうと思いますが、再度、その分について、「遺産分割協議」を作成し、株主名簿管理人である信託銀行に提出する必要があるようです。

※法定相続人が2名以上で、遺産分割協議により相続をする場合はどのように手続きをすればいいですか?
http://www.smtb.jp/personal/agency/faq/inheritan …

※端株(単元未満株)の相続
http://www.yuhoffice.jp/article/14942037.html


金額も僅かなので、弁護士等の専門家に、任せるのは勿体ないので、個人で作成しようと思いますが、文面がよく分かりません。
下記の通り、試行錯誤で、作成してみましたので、下記の文面で問題が無いかを教え願います。
尚、相続人は、①と②の2名で、現金にて、均等に分割して相続するものとします。


《「遺産分割協議」の例》

A信託銀行、B信託銀行の特別口座にある、下記、イ株式会社、ロ株式会社、ハ株式会社の株式すべてについて、換価換金し、相続人①と②が均等に相続するものとする。

イ 株式会社  A信託銀行  123株
ロ 株式会社  B信託銀行  456株
ハ 株式会社  B信託銀行  789株


以上、よろしくお教え願います。

A 回答 (2件)

名義変更した後の所有者がそのまま保有するか換価するかまでは遺産分割協議書にて拘束する必要はないでしょう。



「下記のように、相続するものとする」
と言う文面で充分です。
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この回答へのお礼

何度も有難うございます。
おっしゃる通りですね。

ただ、株主名簿管理人である信託銀行には、現金化(換価換金)するように連絡する必要があると思います。
所定の提出書類があるのでしょうかね・・・信託銀行に聞いてみることにします。

お礼日時:2017/08/05 16:04

すでに一度遺産分割協議書を作成なさっていますよね。


その中の「財産」と「協議結果」を質問文のとおりに書き換えて作成すれば良いのです。
コピペと同じと考えてください。
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この回答へのお礼

アドバイスを有難うございます。
おっしゃる通りですね。

ただ、先に作成した「遺産分割協議書」は、すべて現金化して、作成しましたが、
今回の「端株(単位未満株)」の相続については、「(a)名義変更」と「(b) 換価換金」の2通りがあるようです。

今回は、「端株(単位未満株)」でもあり、名義変更ではなく、現金化(換価換金)して、相続することを考えていますが、株主名簿管理人である信託銀行に、「(b) 換価換金」であることを分かるように記載する必要があるかがよく分からないでいます。

それを気にしなくてよいなら、下記のようになると思われます。


《「遺産分割協議」の例》

A信託銀行、B信託銀行の特別口座にある、イ 株式会社、ロ 株式会社、ハ 株式会社の株式すべてについて、
相続人①と②が相続し、その相続割合は、それぞれ、下記の2分の1とする。

イ 株式会社  A信託銀行  123株
ロ 株式会社  B信託銀行  456株
ハ 株式会社  B信託銀行  789株


・・・最終的には、やはり、株主名簿管理人である信託銀行に聞いてみるしかないのでしょうかね。
ただ、信託銀行は、「遺産分割協議」の書き方まで、相談に乗ってくれるほど親切なのかが気になります。

お礼日時:2017/08/04 22:26

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