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両親が離婚し、母親方に自分ら兄妹はついており
父親は別の家庭があります。

父親には再婚相手の連れ子一人います。女性

①父親が亡くなった場合 相続の順位はどうなりますか?

自分からみた母親
自分ら兄妹
父親の再婚相手
再婚相手の連れ子

②父親が亡くなった場合、喪主は再婚相手ですか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>自分からみた母親…



夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますので、相続人ではありません。

>自分ら兄妹…

親が離婚しても親子の関係まで解消されるわけではありませんので、第 1 順位の相続人です。

>父親の再婚相手…

子とともに第 1 順位の相続人です。

>再婚相手の連れ子…

養子縁組をしていれば相続人で、あなたがたと同格。
養子になっていなければ相続人ではありません。

後妻さんとの間に子はできなかったのですか。

>②父親が亡くなった場合、喪主は再婚相手…

それは法令類で決められているわけではありませんので、分かりません。
後妻さんがなることもあれば、後妻さんの年齢次第では継子さんがなることもあるでしょう。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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①について


離婚なさったお母様には相続権はありません。
相続できるのは配偶者と子です。(法定相続人)

再婚相手に2分の1,子(全員で)2分の1,が法定の割合です。

再婚相手の連れ子はお父さんと養子縁組がしてあれば、あなた方と同じ
子の1人となります。
養子縁組がしてなければ、その子に相続権はありません。

あとはもし遺言書などがあり、
「全てを再婚相手に相続させる」
等の法定割合以外の相続が書かれている場合は、
法定相続人の遺留分として、本来受け取れる遺産の半分までは相続できます。

②について
喪主は特に規定はなく、話し合いで再婚相手がすることも子がする事もあります。どちらかがすれば良いと思います。
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>自分からみた母親


>自分ら兄妹
>父親の再婚相手
>再婚相手の連れ子

相続に順位はありませんが、「自分からみた母親」は相続人ではありませんせん。

父親の再婚相手が1/2、残り1/2を子供たちで等分というのが法定相続割合です。
再婚相手の連れ子は父と養子縁組していたら相続人となりますが、養子縁組していないと相続人ではありません。
また、再婚相手には「配偶者居住権」が認められます。

葬儀の喪主は一般的には死亡時の配偶者。
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