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自分の親が借金抱えて元々所有していた住宅を、私含む親族が相続放棄した後に、私が購入するにはどうすれば良いですか?
債権者に確認した所、任意売却する意思はないのかと聞かれたのでないと伝えた所競売手続きを進めていくと言われました。
債権者から売って貰う事は出来ず競売に出てから買うしかないのでしょうか?
経験した事がなく、調べてもそのような例が出てこなくて困ってます。
相続権利が発生してから3ヶ月で答えを出すのは無理でした。

A 回答 (4件)

それは、ややこしいですし、『余計なこと』かもしれません。


そんなことをしないで、親や先祖の記念品を前もって受け取っておけばよいと思います。
もちろん、親の死後に、早急に、記念写真や仏壇なら、資産価値はないので、遺品整理でも、問題ないです。
そして,
法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
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このような重たい内容、それをたった5行の文章で不特定の赤の他人に解決策を教示させることは無理だ。


圧倒的に情報が足りない。
負債の額、不動産の価値、これもわからない。
競売にかけられたとして、質問者は落札する現金があるの?
民事執行法で買受人になれないパターンも明示されている。
相談料を払って弁護士事務所で相談する案件。 もちろん思うような結論とならない可能性が大。
債権者へ手みやげ待って土下座の日参を続けてみたら?
100回重ねると願いが叶う伝説もある。
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弁護士事務所に介入してもらいましょう

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ちょーーーと、大変なご様子ですねぇ・・


こちら参考になるかも知れません。
https://isansozoku-fukuoka.net/case/348/
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この回答へのお礼

解りやすかったです。どうもありがとうございました!

お礼日時:2024/05/10 17:04

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