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15年ぐらい前ですが、父親が祖母(祖父はすでに他界)が亡くなったときに、畑や山林合わせて1500坪ほど相続しました。田舎のほうにあるので、売るのも難しいです。今頃になってですが、祖父母の家から遠く(150kmほど)手入れも難しいので土地の権利を放棄することは可能でしょうか。もしくは、父親が亡くなったと仮定し、母親に相続されるときに土地放棄は可能でしょうか。その場合、父親が生きているうちに母に、現在住んでいる家屋、土地の生前贈与をしている方が良いのでしょうか。
現在)父親:認知症、食事が上手くできないため入院中、母親:自宅で専業主婦
私:両親とは別に暮らしており3人家族、妹:両親とは別で一人暮らし
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

すでに相続した財産を改めて放棄することはできません。


相続する際に相続放棄をするということが考えられますが、一部の遺産のみを放棄することができないので、注意が必要です。

さらに、名義人である父親が認知症ということのようですが、その程度によっては、父親名義の時代に売却その他の処分をすることは、いろいろな問題を背負う覚悟が必要です。

こういった質問をされる方は、何か調べたうえで相続人になりえる方を記載していることが少なく、ご自身が今までの生活で知りえた情報のみで間違いがあることもあり得ます。
それは、父親にあなたがた以外のお子さんがいる可能性などを調査したり考えたことはありますか?
このように書くのは、子は親の人生の多くを知らないことがたくさんありえるということです。生まれて物心つく前のことなんて知らなくて当然ですし、物心ついていても、両親が知らせていないこともあるのです。
あなたの父親がとは言いませんが、お母様以前に婚歴があり、その際の相手のところに子を置いている場合、実施ではあるわけですから相続権が生まれる可能性があります。お母様と結婚後であっても、不倫などで生まれた子がいる場合も教えないこともあるでしょう。
父親の戸籍をさかのぼることが大事です。戸籍は何度も作成しなおされ、現在の戸籍では記載が省略となっていることもあります。省略として記載されていなくても過去の戸籍などで記載されている事実があれば、相続人が増える可能性があります。
あなた方御兄弟とお母様だけであれば、その中で円満であれば、処分等は可能かもしれません。一人でも反対していれば、認知症の父親の承諾を得ずに無許可で売却などとなると、大きな問題になりかねません。
また、農地は規制されていることが多く、一定規模以上の農業従事者でないと購入取得などが認められません。また宅地などへの転用も認められにくいでしょう。ですので売却できても限られた相手に格安でということになるのを覚悟しないといけません。

相続放棄ができたとしても、放棄後新たな所有者が決まるまでの間は、管理義務があるとされます。そこから不法投棄等による火事が出たり、雑草と方の人の財物へ危害を与える状況となったりしたらと考えると、大変なことでしょう。

法律の専門家である司法書士か弁護士に相談の上、さらにその地域の農業委員会などに相談のうえで、手放す方法を考える必要があると思います。
放棄まで考えるのであれば、近隣農家に無償で渡せるかというところもあるかもしれませんね。ただ、農家も減る時代ですからね。
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この回答へのお礼

いろいろと調べたのですが、さすがに隠し子はいませんでしたが、他にも財産がありそうでした。全てを洗い出してから税理士に相談した方がよさそうですね。貴重なアドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2022/09/10 06:32

>父親が亡くなったと仮定し、母親に相続されるときに土地放棄は可能でしょうか。


父の相続は母だけでなく、あなた方子供さんも法定相続人ですよ。
母が相続放棄すれば子供が全部相続する事になります、また、子供が相続放棄すれば、父の兄弟姉妹が相続人になり、その方がどう思うかですね。

令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が始まりますので、そちらも検討してください。
10年分の管理費を納めることで国に渡すことができます。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。相続は、最初に母にいくのかと思っていました。
土地は、メンテナンスしていないので荒れ放題です。国庫帰属もなかなかハードルが高そうです。

お礼日時:2022/09/06 21:18

相続放棄すればいいでしょ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/09/06 05:59

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