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教えていただきたいのですが
父、母、兄、妹の4人家族で父親が死亡、母親は重度の認知症で特別養護施設に入ってます
この場合の相続の仕方ですが
一般的に母親50%、兄25%、妹25%になると思うのですが
母親が判断能力がない場合は成人後見人をつけ(相続放棄?)ると思うのですが
実際はどうなのでしょうか
成人後見人をつけて母親の相続放棄をさせることは容易にできることなのでしょうか?

それとも通常通り母親50%、子供二人で25%ずつとするのでしょうか?

ご拝読者の認識でけっこうですのでよろしくおねがいします

A 回答 (4件)

>成人後見人をつけ(相続放棄?)ると…



[成年後見人] = [相続放棄] ではありません。

成年後見人と残りの相続人との協議次第で、
1. 法定割合どおりとする
2. 法定割合とは違った配分
3. 法定割合とは違った配分でも、特に母は 0 とする (相続放棄ではない)
4. 相続放棄
のいずれでも可能です。

大変失礼ながら、母もそれほど長くはなさそうなら、当座の入院・入所費相当分は母に相続させ、他の遺産は子供だけで分けるのも一法です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
50,25というのはあくまでも権利なのですね

お礼日時:2022/05/18 16:09

母親が判断能力がない場合は成人後見人をつけ


(相続放棄?)ると思うのですが
実際はどうなのでしょうか
 ↑
相続放棄をさせたいのであれば
そうなります。
そうでなく、単に相続するだけなら
後見人など必要ありません。



成人後見人をつけて母親の相続放棄をさせることは
容易にできることなのでしょうか?
  ↑
後見人を選任してもらい、その後見人が
相続放棄をすれば、出来ます。
ただ、プラスの財産しか無いのに放棄など
したら、後見人の責任が問われる可能性が
あります。
だから、まともな後見人なら、プラスの財産しか
無い場合は、相続放棄などしないと
思います。



それとも通常通り母親50%、子供二人で
25%ずつとするのでしょうか?
  ↑
後見人次第ですが、後見人が相続放棄を
するのは、プラスよりもマイナスの財産が
多い場合が通常です。

なお、成年後見人ですが、これは家裁で
任命します。
親族が任命される可能性は20%ぐらいで
多くは弁護士や司法書士といった専門家が
任命されます。

勿論ですが、費用を取られます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/05/18 16:12

成年後見制度は糞な制度ですので止めておいた方がいいですよ・・



それでも行うなら

兄・妹に孫がいるなら

父親・母親の養子に1人いれ合計4人でお父様の相続を準備し

父親がまだご健在なら公正役場にて遺言書に母親には相続を遺留分だけ残し

生命保険に母・兄・妹・孫分でそれぞれ掛けるべきです。


※ 成年後見制度は、お母様の様態など無視し家族を分断し

  法曹界と国税庁だけが得をする制度です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/05/18 16:11

成年後見人が、親族か第三者の専門家かで分かれます。


前者の場合は、遺産分割の協議には参加できません。
後者の場合は、母親が亡くなるまで毎月数万円の報酬を払う必要があります。
また成年後見人は、本人が法定遺産相続を下回る分割(今回の例では放棄)には応じることはできません。(法的に財産を守る立場にあるので)

したがってケースの場合は、母親50%で分割してその財産は成年後見人に管理してもらい、その母親が亡くなった際に改めて母親の遺産を子供で分割することになります。
https://www.souzoku-mado.jp/27.916?gclid=EAIaIQo …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/05/18 16:10

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