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限定承認は相続人全員が賛成して、死亡を知ってから3ヶ月の間にしないと単純承認したと見做される、とあります。

父・母・子の3人同居で、父親が死んだという時、相続人は母と子になります。

ここに同居していない相続人Aがいた場合、Aは相続の発生を知るのが遅くなりますよね。
その場合はなにを起点にカウントするのでしょうか?

相続人Aの他の人より「死亡を知るのが遅れる」というイメージは、例えば

4人家族で、もう一人の子供Aは世界を気の向くまま貧乏旅行中で、気まぐれにかかってくる国際電話でしか連絡が取れない(メールやスマホがない時代)とか、

父親と50年ほど前に別れた前妻との間には子供Aがいたが、今では連絡先もわからないから弁護士に探してもらう、というような場合です。

A 回答 (1件)

>もう一人の子供Aは世界を気の向くまま貧乏旅行中で、気まぐれにかかってくる国際電話…



が、「相続の発生を知った日」になります。

>今では連絡先もわからないから弁護士に探してもらう…

その弁護士が探し当てた日が、「相続の発生を知った日」になります。

以上が、在宅の相続人が相続の発生を知った日から 3 ヶ月以内に確認できそうにない場合は、家庭裁判所に申し立てることにより、この期間を延ばすことができます。(期間伸長の申立)
https://minami-s.jp/page085.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
やっぱりそうなるんですね。
先に知った人と後に知った人とでは、どうするか考える期間に差ができることになるけど、どうなんだろうと疑問でした。

お礼日時:2023/06/13 12:05

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