A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>遺産分割協議の中に「亡母Bが単独相続する」旨をきっちり書かないと無効になってしまいますか?
一次相続が単独相続であることが要件なのでそういうことです。
>登記原因は「平成年月日(C死亡の日)B相続 平成年月日(B死亡の日)相続」
こうなるはずです。
ぐぐりまくったら結論だけ書けばいいという平成29年の通達を見つけました。
だから遺産分割協議は無効ではないようですが、やっぱり書いた方が意味が分かりやすくて良いでしょうね。
ありがとうございました。
http://ochiishi.hatenablog.com/entry/2017/04/10/ …
No.5
- 回答日時:
整理します(遺言書等ここにない条件はなしとします)。
1 長男Cの相続人は父、母。
分割確定前に母が亡くなられた場合は父と次男が相続人になります。
2 父がすべて相続すると決めたなら、原因登記はCの死亡日。
3 遺産分割協議書で長男Cの遺産は母が単独相続するとすれば、次男で登記できる。
この場合の登記原因は補足コメントの通りです。
ご回答ありがとうございます。補足の通りで大丈夫ということでしょうか。No.3へのお礼と同じ質問なのですが、長男C→次男Dへ一発で相続登記する場合、遺産分割協議の中に「亡母Bが単独相続する」旨をきっちり書かないと無効になってしまいますか?
No.4
- 回答日時:
何度読み返しても理解しがたいです。
私が読解力がないのであればすいません。
長男Cが亡くなり、相次いで母Bが亡くなった。
その状況で長男Cの遺産について遺産分割協議を行い、不動産について相続登記を行うということですよね。
長男Cの法定相続人は、あくまでも長男Cが亡くなった日現在で考えます。
したがって、父Aと母Bが相続人となるでしょう。
しかし、母Bはすでに亡くなっていますので、相続人Bの相続人が対応することとなります。
長男Cの遺産分割協議書で署名押印を行うのは、
①相続人 父A
②相続人 母Bの相続人である父Aおよび次男D
となると思います。
父Aは相続人としての立場と母Bの相続人の両方の立場で対応することとなり、あくまでも母Bが受けるべき相続権すべてについてではありません。二男Dによる同意が必要でしょう。
2については良いのかなと思いますが、3はありえないのではありませんか?
相続は相続を受ける人が存命でなければ受け取る判断ができません。いくら母Bの相続人が母Bに相続させると言っても、死人が相続できないでしょう。
母Bが存命中に遺産分割協議書が法的に認められる形で成立しており、登記申請未了というものであれば、母Bの遺産分割協議により次男Dが相続は可能かもしれません。
そうでない場合には、父Aが相続し、二男Dへ父Aより贈与となるのではないですかね?
ネットで簡単に調べましたが、弁護士が死人に相続させることはできないということでしたよ。
No.3
- 回答日時:
>ありがとうございます。
そこの部分は継いだ人でなく死亡した人を書くのですね。3.の場合は、たとえ遺産分割協議書1通だとしても、遺産分割の行為自体は2つの行為が存在していることにに留意して下さい。
まず、被相続人Cの甲不動産について、「相続人兼相続人Bの相続人A」と「相続人Bの相続人D」が遺産分割協議をした結果、亡Bが単独で不動産を取得したことになるわけです。この分割協議をした時点では、Bは既に死亡していますが、遺産分割の遡及効により、亡Bは、Cの死亡した時点で甲不動産を単独取得したことになるわけです。
それを踏まえ、被相続人Bの甲不動産について、「相続人A」と「相続人D」が遺産分割協議をした結果、Bの死亡した時点でDが単独で取得することになるわけです。
ありがとうございます。3.のケースでは遺産分割協議書の中に「途中で亡Bが甲不動産を取得したこと」を表現しなくてはならないのでしょうか?
それとも、単純に「相続人兼相続人Bの相続人A」と「相続人Bの相続人D」が遺産分割協議をした結果、Dが相続したという結論のみ書けば良いのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
登記については素人なのですが、
> 1.被相続人Cの財産についての遺産分割協議は、
> 「相続人兼相続人Bの相続人A」と「相続人Bの相続人C」が行う
書き間違いでなければ、長男Cは母Bより先に死亡しているので、「相続人Bの相続人C」はおかしいですよね。
→被相続人Cの法定相続人はAとB
[質問文ではこの時点では死亡していないと推測されるから]
→被相続人Bの法定相続人はAとD
長男C死亡時の法定相続人と相続割合は
父A:50%
母B:50%
そして、遺産分割協議が整う前に母Bが死亡したというのであれば
父A
→CとBの財産をそれぞれ相続する権利がある。
次男D
→Bの財産と、Bが形の上で相続するCの財産を相続する権利がある。
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自分で設定書いたくせに色々混乱してます。
お二人のご回答を反映して、、、これでOK??
1.被相続人Cの財産についての遺産分割協議は、「相続人兼相続人Bの相続人A」と「相続人Bの相続人D」が行う
2.協議の結果Aが相続すると決定した場合、登記原因は「平成年月日(C死亡の日)相続」
3.協議の結果Dが相続すると決定した場合、登記原因は「平成年月日(C死亡の日)B相続 平成年月日(B死亡の日)相続」で一度の申請で登記できる