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私の妻は外国人で日本で仕事をし子供を生み長く生活しています。
妻には10年前に父親から相続した母親の不動産を相続しました。
すぐに売却出来ず納税していなかったようですが昨年、薬2000万円で売却されたので納税はしているとおもいますが詳細は不明です。
現金化した相続財産を日本国内に送金した場合、日本では別に課税されますか?
申告は必要でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 訂正
    誤り 薬
    正  約

      補足日時:2024/02/27 08:18
  • 現地国内と日本に送金された場合、再度日本でも課税されますか?
    二重課税になりませんか?

      補足日時:2024/02/27 08:26

A 回答 (2件)

下記サイトに詳しく書かれています。



日本は、全ての財産について被相続人の本国または住所地の法律を準拠法とする相続統一主義を採用しています。ですので被相続人の国において相続税の手続きをされている場合、日本で課税されることはないようですね。

詳細はこのような匿名の掲示板より最寄りの税務署または国税庁にご相談された方がよいですよ。それに海外からの大金の送付はマネーロンダリングと疑われる可能性もありますし。

外国籍の相続人がいる時の手続き・注意点・必要書類がない場合の対処法について解説
https://chester-tax.com/encyclopedia/dic03_061.h …
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
税務署に相談したら非課税と回答されました。

お礼日時:2024/02/27 09:22

外国で相続して、その国で相続が完了したのなら書類が有ると思うし、日本に送金する時は奥さんの財産になりますよね



金額によるかもしれないが送金する時の送金手数料のほうが大きな金額の様な気がします
...本国で日本に支店の有る銀行に預けて、帰国した際に日本で下ろせる手続きをしておくとのがいいのでは?
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