アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

相続放棄は父母の死亡の時、2度必要ですか?
父が8年前に亡くなった時に、病気をしていて葬儀にも出られませんでした。その前からがんの後遺症で、度々母には手伝いに来てもらったり、迷惑をかけていました。そのため、母と妹にも申し訳なく、相続放棄をしました。
今月母も亡くなりました。父が亡くなった後、家土地を売って、母は施設に入っていました。子どものいない妹夫婦が父亡き後、母の面倒は全てみてくれました。遺産がいくらあるのかも私は知りません。父の時に相続放棄していたら、この度の母の死に際しては、相続放棄は不要ですか?
因みに、私は夫に先立たれてはいますが、一人息子が独立(結婚はまだ)していて、経済的には小さく1人暮らしができています。

A 回答 (5件)

お父様の遺産はお母様と、妹さんが相続したわけですね。


そして、今回お母様が亡くなられた。
お母様の遺産の相続が発生しているわけです。
 
それならば「相続放棄」などと面倒な事をしなくても、遺産分割協議書であなたはすべて相続しないと記載するだけで済みます。
 
いずれにしても、遺産分割協議書は作成する必要が出て来ます。
その文書には「誰が何を相続する」という事を記載するので、あなたは何も相続しないと記載するだけですべて解決です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

遺産分割協議書に何も相続しないと記載して署名捺印すれば解決なのですね。
分かりやすい説明、有り難うございました。

お礼日時:2023/04/16 16:57

相続放棄は不要ですか?


 ↑
必要です。

しかし、借金がなければ、わざわざ
家裁で相続放棄をする必要は
無いでしょう。

遺産分割で、取り分をゼロにすれば
良いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

借金はありません。そのようですね。
妹が持ってくる遺産分割協議書に、妹100%と書いて、署名捺印すればいいことを、先のお二人の方にも指摘いただきました。
法律の知識がなかったばかりに、相続放棄しか方法がないと思っていたバカです。
回答、有り難うございました。

お礼日時:2023/04/17 20:26

ちょっと違うんじゃない?



>迷惑をかけていました。そのため、母と妹にも申し訳なく、相続放棄を…
>妹夫婦が父亡き後、母の面倒は全てみてくれました…

父のときも今回の母も、借金を背負わされることを回避したかったわけではないのでしょう。
家庭裁判所まで行ってきましたか。

いくらか遺産はあったけど、私はもらわなかった (もらわない予定) というだけじゃないんですか。
それで間違いなければ、法律行為としての「相続放棄」は必要ありませんし、裁判所に相続放棄を申し立てる事由にもなりません。

“私の取り分はゼロ”とした遺産分割協議に同意した (する予定) だけです。

>遺産がいくらあるのかも…

少しはありそうか、借金まみれであったかぐらいはだいたい分かるでしょう。

明らかに借金過多で葬儀が終わるか終わらないうちに債権者が押しかけてきて怖そう・・・なんて状況でない限り、「相続放棄」はさらさら必要ありません。

妹に、
「お姉ちゃんは何もいらない」
と宣言するだけで良いのです。

妹に、銀行などに提出する遺産分割協議書を持って来させて、そこに「妹が100パーセント」と書いてあることを確認して、署名捺印すれば良いのです。

これを「相続放棄」とは言わないのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

借金は全くないということは聞いていました。そういうことではありません。
なるほど、妹が遺産分割協議書を持ってくるはずですね。妹100%を確認して、署名捺印だけでいいのですね。
端的に分かりやすい説明、有り難うございました。

お礼日時:2023/04/16 16:54

お父様が亡くなった時に相続放棄しても、お母様にとってもあなたは「子」ですので第一順位の相続人です(お父様の遺産とお母様の遺産は別物です)。

従って、お母様の遺産を相続したくないのであれば、お父様の時同様、相続放棄の手続きが必要となります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

後の方の説明で、妹が持ってくる遺産分割協議書に妹100%と記載して、署名捺印すればいいことを知りました。因みに借金はありません。ただ純粋に私は病気ばかりで、妹、父母に迷惑こそかけましたが、何もしてやれなかったことを思ってのことです。
回答いただき、有り難うございました。

お礼日時:2023/04/16 17:07

お父様の財産に対する放棄


お母様の財産に対する放棄と2つ必要です
    • good
    • 0
この回答へのお礼

後の方の説明で、遺産分割協議書に妹100%と記載して、署名捺印すればいいことを知りました。借金はありません。純粋に私は病気ばかりで妹、父母に迷惑しかかけていないとの思いからです。
回答有り難うございました。

お礼日時:2023/04/16 17:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!