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自動車の持ち主が死亡した場合、自動車はその人の妻や子供が相続すると思いますが、仮に長男が相続するとしたら他の相続人の同意書は必要ですか?
遺産分割協議書が必要ですか?

A 回答 (4件)

当然必要です。


被相続人(亡くなった人)の遺産すべてを列挙して、誰が何を相続するかをすべて書き出します。当然、車もその中に含まれます。
そして全員の実印を押して、正規の遺産相続協議書が完成します。
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はい。



車も財産なので、当然遺産分割協議の対象です。
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軽自動車の場合は不要ですが、登録車の場合は必要です。


また、不動産と違い共有にはできないので必ず日露となります。
軽自動車の場合でも、自動車登録には必要ありませんが、相続税申告には必要です。
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相続で遺産分割協議書は必要となります。


ただ、故人名義の車をそのまま家族が所有することはよくある話です。
問題は相続時点でその車にある価値です。
配偶者がおれば配偶者が被相続人の資産の半分あるいは1億6000万円までの資産を非課税で相続できるので、妻に相続させて、長男がその車を使用するということも良いでしょうね。
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