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【至急】会った事のない腹違いの兄弟に相続放棄証明書をくれと言われた

中学の時に両親が離婚し、それ以来父親とは会っておらず(20年以上前)その父親が数年前に亡くなったので相続放棄の手続きをしました。父親には腹違いの兄弟がいたようで、その兄弟から連絡があり父親名義の家等の変更のため相続放棄証明書の原本を送ってくれと言われたのですが、父親の血のつながりはありますが見ず知らずの会った事のない人に原本を渡してもいいのですか?
通常は、相続の内容が書いたものに印鑑を押すものではないのですか?
無知でお恥ずかしいですが教えて下さい

A 回答 (4件)

適当な回答を信じてはだめです。


相続放棄の証明書には、
①相続放棄受理通知書
②相続放棄受理証明書
の2つがあります。
①は原本のみで
本人しかもらえません。
②はいくらでも再発行できるし、
他の人も取り寄せられます。

要求されているのは②です。
それがないと、相続が進みません。

どちらがやるかは話し合いですが、
②を家裁に発行してもらわないと、
みんなが困りますよ。

早急に進めて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。こちらから渡す事にしました。

お礼日時:2023/04/30 22:15

相続放棄受理証明書だとして書かせていただきます。


相続放棄を申し出た人でなくとも、他の相続人や利害関係者が申立をすれば、相続放棄をされた方の受理証明書の交付を受けることは可能です。

さらに言えば、相続放棄はなくなられた方の最後の住所地を管轄する裁判所という明確なものがありますので、他の相続人が交付を受けることは可能なのです。ただ、番号等が必要なため、その確認手続きからとなると思います。

あなたがどこまでしてあげるかにもよります。
裁判所の証明書ですので、そうそう悪さに利用できるものではありません。
あなたの個人情報が記載されている書類という面では大事ですが、上記で書いたように他の相続人でも取得できる書類でもあります。また、相続人調査が必要であり、その手続き上であればあなたの住所等を調べることは相手もできることではあります。

ただ、証明書の入手には、裁判所への手続きが必要であり、軽微かもしれませんが費用のかかる手続きでもあります。

ですので、事件番号?だか、特定するために必要な情報のみを知らせて、相手に取得させてもよいと思います。
それもしなくても相手は調べる手間が必要になる程度の違いでしょう。

相続放棄をしたのであれば、遺産分割協議書等への捺印は、する立場にありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。こちらから渡す事にしました

お礼日時:2023/04/30 22:14

相続の内容に捺印(遺産分割協議書)するのは相続放棄していない場合です。


法的に放棄されているので、その証明さえできればいちいち協議書を作らずに済みます。協議書の場合は戸籍謄本や印鑑証明に実印と、書類が面倒になります。
ただ、証明書(通知書では無い)の方は相続人や関係者なら誰でも取得できます。郵送でもとれますが、文書書くのが面倒なのでしょう。手元にあるなら送ってあげれば良いのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。こちらから渡す事にしました

お礼日時:2023/04/30 22:14

良くある話ではありますよね。


相続の場合法律的に要求される事はありますから。
でも
逢った事の無い人に原本を渡すのは今の時代やはり心配だと思います。
間に然るべき人間を入れて対応して頂くか
実際にお逢いして
その場で書類を確認してサイン捺印を押す事をお勧めいたしますが
ひとりでは行かない様に。
承認になってくれる人(友人等他人)と共に
行かれても良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。こちらから渡す事にしました

お礼日時:2023/04/30 22:15

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