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実の母親は父親と離婚し、他の男性と再婚しました。父親は、ある女性と再婚し、私と妹は、その人を入れて4人で暮らしてきました。その後、私も、妹も結婚し、家を出て、別の戸籍になりました。
昨年、父が死去し、今年の5月に育ての母が亡くなりました。育ての母と私たちは養子縁組をしていませんでした。でも育ての母は、私たちを立派に育ててくれたので、父の死後、何かと手続きをしたり、援助をしてきました。母がなくなって、銀行口座を確認すると、少しばかり預金がありました。この預金は、私と妹で相続できるのでしょうか。教えてください。

A 回答 (5件)

難しい状況ですね。



通常だと、亡くなった継母さんの一生分の戸籍謄本を取り寄せて
相続人を特定することになります。
その場合、血縁関係や養子縁組等の関係者を特定することになり、
第1に故人に実の子がいるかどうか、実の子がいなければ、第2に
故人の父母が健在なのかどうか、父母が既に亡くなっていれば、
第3に故人の兄弟がいるかどうか、、、と順に確認していきます。

残念ながら養子縁組をしていない子供(質問者さん)には法律上
相続権が無い状況です。

このままの状況では銀行に相談に行ってもおそらく門前払いに
なるかと思います。
先に申し上げたように故人の一生分の戸籍を取得しなければ銀行
手続きも何もできません。

継母さんの実家や兄弟などの連絡先をご存じでしたら、その人た
ちに状況を説明して銀行を含め相続手続きを依頼するしかないの
では。

継母さんの銀行口座の残高がそれなりの金額があるようなら、弁
護士に依頼して相続できないかを相談することもありとは思いま
すが、それほどの金額が無ければ弁護士報酬の方が高く付いて
しまうような気がします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり難しいのですね。金額は大したことがないので、弁護士さんに相談するわけにもいかないかと思います。不思議です。母と思い、長いこと一緒に暮らし、母が体調を崩してからは、入院手続き、療養費の支払い等したのに、継子だからという戸籍上の問題で、母の通帳は相続できないというのは、なんか理不尽です。でも勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2022/07/31 21:30

一般的には、どこで調べたのか、口座が凍結されてしまうので、


(遺産になる預貯金がおろせなくなります)
そして、正規の遺産相続の書類(協議書/戸籍謄本/印鑑証明/銀行の分配書類)を持って、相続が可能になります。
身内同然の貴方が、何故自由にできないんだ!?と言っても、自由にしてしまうと、勝手に持ち逃げする人が多いからでしょうね・・・

ですが、口座が凍結されていない場合なら、
(あまりこのアドバイスはしたくないのですが)「ここだけの話」少額という前提で、
キャッシュカードでおろしちゃえば良いのです!
(そこまで調べる人はおりません)
相続人や税務署から何か言われたら、「葬式代で赤字ですよ!」で終了です。

先に窓口に相談した場合だと、その場で凍結になるのでNGですよ 笑

更に、数十万程度の貯金だと、相続するのも面倒だと、放置する人も多いし・・・

正直者は損をするという代表的な話です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。私も本当に正直者が損をするものだと思いました。誰のための法なのか、分かりません。誰の権利を守っているのか。きっと同じように泣いている方がたくさんいらっしゃるのでしょうね。早く実態に応じた相続ができるようになるといいのにと思います。

お礼日時:2022/08/04 20:35

民法改正で、法定相続人以外でも、無償でおこなった療養看護といった労務の提供に対し、「特別寄与料」が認めらえるようになりました。



要件は、時間的にもきびしいものがありますので、行政書士、司法書士、弁護士といった専門家にあたってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。行政書士に聞いてみます。

お礼日時:2022/08/06 22:22

>育ての母と私たちは養子縁組をしていません…


>この預金は、私と妹で相続できるの…

無理です。
継母が、法的に有効な遺言書で「預金は継子に」と書いて残してくれたのでない限り、あなた方兄弟に相続権はありません。

継母の預金も原資は父の遺産であったとしても、現時点で継母の預金になっている以上は、軽々に取り戻すことはできません。

https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。相続そのものができないのですね。金銭面の管理などをしてきた実質的な子であっても、戸籍上の子ではないとできないのですか。なんか不合理なものを感じます。ほぼ付き合いのない親戚にどのように話を持っていけばいいのか。悩みます。ありがとうございました。

お礼日時:2022/07/30 21:12

口座の凍結は無かったんですね


相続ですから、口座の持ち主と主さん兄妹が相続可能か判断できる資料、戸籍謄本の写しなどを持参して、口座の有る銀行に出向いて相談するしか無いと思います...他に主さん兄妹の印鑑証明を用意できたらスムーズに進みます
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この回答へのお礼

ありがとうございます。出向いて相談してみます。

お礼日時:2022/07/30 20:37

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