A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
大体あっています。
ただ、計算の端数処理に問題がありますね。
3分の2割る4は、1/6ですよね。これに1/3を足せば、3/6となります。
%で表記すれば50%となります。
あなたの計算でいえば、0.1%が名無しの権利者が生まれてしまいます。
注意点としては、他の回答にもあるように建物の権利と土地の権利は必ずしも一致するものではありません。同じ割合にしていることもあるかもしれませんが、土地と建物は個別の不動産なのです。
その共同で建てた家を可能な限りあなたの名義にしたいのであれば、他に遺産があれば、他の遺産の取り分を減らして、優先してあなたが家の権利から相続できるように他の兄弟姉妹にお願いし、納得してもらうことで、100%にすることもできるでしょう。
他の遺産で足りなければ、他の兄弟姉妹に対して、お金で解決することもできます。
お母様が存命中に計画的な贈与を受けるということもできます。
相続で贈与を含めることになっても、足りない分は金銭解決となります。遺産分割協議で納得してもらえない可能性があるのであれば、必要なことかもしれません。
あとは遺言書を残してもらうというのも方法です。公正証書遺言にしておいてもらい有効な遺言書となれば、遺言書であなたの名義にすることも可能でしょうね。
不安などがあるのであれば、弁護士や司法書士に相談し、必要ならお母様にも状況を理解してもらいましょう。親は子が仲良く考えてくれると考えがちですが、子供もそれぞれ仕事を持ち家庭を持つことで、懐事情も差が出てきます。さらに結婚により嫁や嫁の実家などに入れ知恵などされ、兄弟姉妹で親も想定しない争いになることも大いにあるのです。
多くのご家庭で、自分の家庭の争いごとを外では言いません。その結果、多くの家庭が円満に見えるのです。ただ、実際には大なり小なり争いになっているものなのです。
私は司法書士事務所の職員ですが、こんなことになるとは思わなかったという依頼者が多いですよ。円満であれば、登記の変更などの依頼ですが、まずは争いを抑えるための情報共有や弁護士が関与しての争いをきっちりと裁判で解決するなどが先に来るのです。
割合だけで考えていてはいけません。あとから実際には親の戸籍に×がり、知らない兄弟姉妹がいることもあるのです。
No.1
- 回答日時:
相続人が子供4人だけなら、法定相続割合は各人が「2/3÷4=1/6」宛て。
これにあなたの元々の持ち分である「1/3」を加えると合計で「3/6=半分」はあなたの持ち分になります。ただし、
・あくまで法定割合であり、話し合いでどのような割合でも相続が出来ます。これを分割協議といいます。例えば家以外の遺産を兄弟が相続する代わりに家は100%あなたが相続するとか。
・所有権が区分登記出来ない建物だと持ち分登記になるので、将来的に自分の持ち分だけ売買することは実質的には出来ないし、もっと将来の問題としてあなたや兄弟が亡くなった場合の二次相続の時にややこしくなります。
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