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前回遺言書の執行についてアドバイスを頂きました。
続きですが、検認についての相談です。

前回のアドバイスでは、検認には法定相続人の戸籍謄本が必要だという事でしたが
私の出生地の市役所より両親は戸籍謄本が良いが兄弟関係は抄本でもよいのではないかと打診されました。
市は謄本が必要であれば出してくれますが、抄本で良ければそちらを・・という事でした。
(兄弟の家族構成等は不要であれば、情報は出さない方法で・・・理解します)

という事で、
両親の場合は戸籍謄本が兄弟関係を知るうえで必要ですが、
兄弟関係が健在であれば抄本で良いのではないかという相談ですがいかがでしょうか?

ただ、現在状況で取得するのでこの先兄弟が亡くなった場合は、新たに取得が必要になりますね。
(無駄になりますが、今できる準備をしようと思ってのことです)

A 回答 (3件)

役所の係の人は何か勘違いしている可能性があります。

係の人は専門家のように思われますが、窓口の人は正職員で無い人が多いので詳しく知らない人が多いです。相続関係は身分関係を明らかにする謄本を必須条件です。

両親は戸籍謄本が良いが・・・と、言う言い回しは無知を晒しているように感じます。
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この回答へのお礼

有難うございます。

役所の人の知識はさておき、私の「抄本」でも・・というのが問題ですね。
今後はしっかりと止めおきます。

お礼日時:2023/01/18 12:11

法定相続人が誰なのかを確認するためですので,死亡している人については戸籍謄本が必要ですが,存命の人については戸籍抄本で大丈夫です。



というか傍系血族の戸籍謄抄本については必要最低限の範囲でしか発行してもらえないので,謄本で請求しても抄本しか発行してくれなかったりします。
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この回答へのお礼

有難うございます。

>存命の人については戸籍抄本で大丈夫です。
・不要な個人情報まで貰う必要が無ければ市の方も安心だと思います。

>謄本で請求しても抄本しか発行してくれなかったりします。
・市の方は必要理由を言えば出してくれるとは言ってくれました。

気になるのは、戸籍謄本、抄本に有効期限というか、提出時に3ヶ月以内でないといけない様な記述がある処ですね。
今日、自分の戸籍謄本を取得しようかと思ったら、この先何時使うか判らないので、期限を切られると・・・
知ることが出来ると言うだけで、必要時にもう一度取得しないと行けないし

予め用意しておくという考えが通らないかも知れない所ですね。

お礼日時:2023/01/18 20:47

>両親は戸籍謄本が良いが兄弟関係は抄本でもよいのでは…



兄弟とは誰から見た兄弟のことですか。
・被相続人の兄弟?
・それとも相続人の兄弟?

>抄本で良ければそちらを・・という事でした…

裁判所の案内では、「抄本」の言葉は一言も出てきません。
市役所が良いと言っても、裁判所が良いとは言っていません。

https://www.courts.go.jp/tokushima/vc-files/toku …
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この回答へのお礼

有難うございます。
確かに「抄本」の記述はないですね。

兄弟というのは法定相続人の事で、私の兄弟です。

この例では、戸籍謄本は3か月以内のものとあります。
他の例では、有効期限はありませんが3か月以内が望ましいような記述だったと・・・

それで、事前に用意しようと思ったのですが、3か月以内といわれると
戸籍謄本の手順だけを残すことになりそうですね。

お礼日時:2023/01/18 10:48

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