No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
以前戸籍と住民登録の事務をしていました。僭越ながら、#1さんの答えが一番、的を得ていると思います。
まず誤解の指摘から。
>外国人は住民票に住民として登録されても、戸籍には登録されていません。
外国人は住民票にも登録されません。「外国人登録原票」と言う書類に登録されます。
>戸籍というのは、夫婦とその子どもをセットにして国に登録する制度です。
結婚した子供は抹消されますので、この場合は一緒には登録されません。
>要は、生活の実態が実態があるところが住所地であり、その市町村に住民登録を行なうことが法的に要求され、これを怠ると過料処分になります。住民票だけ移す、とか、引っ越したにもかかわらず住民登録を放置することは違法です。かなりの人数が、過料処分を受けているようです。
3年間担当をしていましたが(人口30万人抱えてる役所です)、一度も科料の告発をした事はありません。よほど暇な田舎(失礼)の役所の話だと思います。
本題ですが、
>戸籍と住所、本籍とはどう違うのでしょうか?
戸籍は親子関係、婚姻関係など、親族、姻族の関係を記録した書類です。
戦前は、家長制度と言いまして、親、子、孫の三代が記載されていましたが、戦後、戸籍法が変わり、親子二代を記載する事になり、現在に至っています。
戸籍は、地名、地番が実在すれば、日本全国どこへでもおくことが出来ます。勿論、御所や皇居の地番に置くこともできます。
つまり、戸籍を置いた地名地番が「本籍」です。
これに対し、住民票は、現在住んでいる所と同居している人を記載した書類です。つまり、何処へでも措ける訳ではなく、実際に済んでいる所にしか置けません。
また、戸籍と違って、親、子、孫、ひ孫も一緒に登録できますし、血縁関係や姻族関係がなくても、「同居人」として一緒に登録する事も出来ます。
つまり住所に「住民票」を置くというか、住民登録します。
>戸籍謄本、住民票の違いも知りたいです。
まず戸籍です。
戸籍には二種類あります。「戸籍謄本」と「戸籍抄本」です。
「戸籍謄本」は、一つの単位の戸籍を全て複写し、保管している自治体の長の名前で、原本の複写である事の証明をした書類です。「戸籍抄本」は、一つの単位の戸籍の一部の人の部分だけ複写し証明した書類です。ちなみに、値段は全国一律、一通450円です。
次に住民票は、正確には「住民票写し」と言います。住民票は、役所においてある書類(あるいは磁気化されている場合もありますが)のことを指します。それを複写し、原本の複写である事の証明をした上で交付されたものが「住民票写し」です。これは、条例で値段を決めていますので、値段は自治体によってバラバラです。
#1さんも書かれていますが、戸籍は記載されているかだが全て亡くなられたり、婚姻で戸籍から抜けられた場合は、「除籍」になり、80年間保管されます。
また、「住民票」は全員が亡くなられたり、住所を変えられた場合は「除票」になり、5年間保管されます。
No.3
- 回答日時:
分かりやすくということなので・・・
住所とはあなたが住んでいる場所です。
普通は住んでいる市町村に住民票の登録をしています。
住民票には、ひとつの住所に世帯主(お父さんになっている場合が多い)と一緒に暮らしている家族が登録されています。
戸籍というのは、夫婦とその子どもをセットにして国に登録する制度です。戸籍に登録されていれば日本の国籍をもっているということです。外国人は住民票に住民として登録されても、戸籍には登録されていません。
で、「家族」というと一緒に住んでいる人を思い浮かべると思いますが、実際には独身の子どもが独立して別のところに住んでいるとか、夫婦の家にまだ結婚していない弟が住んでいるというケースなどいろいろあります。
独立して別の場所に住んでいる子どもは別の住民票に登録されています。(届出を怠っていなければの話)
しかし、戸籍には住んでいる場所に関係なくひとつの戸籍に登録されています。子が結婚したときに親の戸籍から抜けて新しく戸籍を作ります。
一方で、夫婦の家にまだ結婚していない弟が住んでいる場合には、住民票は一緒にですが(別にもできる)、戸籍のほうは配偶者と子しか同じ戸籍にはいれないので、夫婦と弟は別の戸籍になっています。大抵の場合は弟は両親の戸籍に入ったままです。
戸籍謄本というのは、市町村に保管されている戸籍の原簿の写しのことです。
参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/
No.2
- 回答日時:
住所と住民票の関係ですが、住民基本台帳法に定めがあり、
(住民の住所に関する法令の規定の解釈)
第四条 住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十条第一項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。
第四章に細かく規定があり、罰則が、
第五十一条 第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出に関し虚偽の届出(第二十四条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
が定められています。
要は、生活の実態が実態があるところが住所地であり、その市町村に住民登録を行なうことが法的に要求され、これを怠ると過料処分になります。住民票だけ移す、とか、引っ越したにもかかわらず住民登録を放置することは違法です。かなりの人数が、過料処分を受けているようです。
ありがとうございました。
私には少し難しかったですが(^_^;)、住所、というのは実際生活している場所で、住民票はそれを証明するものということは理解できました。
No.1
- 回答日時:
住民票は、誰がどこに住んでいるのかを証明する書面です。
戸籍はその人の歴史が記載されている書面です。
現在の戸籍は、夫婦及びその未婚の子供という単位で編成されています。
一般に婚姻を原因として新たに戸籍が編成され、子供が生まれると、そこに追記されてゆきます。
子供が婚姻する際には今までいた親の戸籍から抜け、新しく夫婦の戸籍を編成します。
戸籍には、どこの戸籍から移動してきたのかが記載されています。
通常であれば、親の戸籍の表示がそこにあります。
その戸籍に記載された人がすべて死亡したり、移動した場合には「除籍」となりますが、これはその後80年間保存されます。
相続が発生した時には、その人が生まれた時の戸籍(除籍)から死亡するまでの「すべての戸籍(除籍)」を集め、誰が相続人かをそれで証明します。
一旦こせきじょうにきさいされたじこうはなにがあっても「消去」されませんので、その人の歴史は戸籍等を見ればわかるということです。
それから、住所とは、その人が言に住んでいる場所です。
本籍地は、昔は住所と同じだったのですが、今はどこにおいてもかまいません。
皇居に本籍地をおいている人もかなりいるそうです。
とりあえず、このくらいで。
早速のお返事ありがとうございます。
なるほど、そうなると、離婚した後は戸籍が離れるのですね。本籍が住所と違うのは、住所と違ってもよくなってから、移行していないから、ということなのでしょうか。
分かりやすく答えて頂いてありがとうございました。
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