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ようやく相続協議にケリがつきつつあり、遺言もあって、田舎の不動産、家屋、預金は私が単独相続、他の相続人が提示した金額を現金で支払うことでほぼ決着しました。
この後の作業としては使ってる弁護士に合意文書を作成してもらい、それに署名、押印すれば終了で、後は50箇所くらいの土地家屋の名義変更などがあり、これも弁護士が行う予定です。
すでに申込時に実費として5万、遺言の検認手続き代行で7万くらい支払ってますが残りどれくらいになるのでしようか?
弁護士に聞いても終わってみないとわからないとしかいってくれないので。

A 回答 (2件)

経済的利益の額 報酬金


300万円以下 経済的利益の16%
300万円を超え3000万円以下 同10%+18万円
3000万円を超え3億円以下 同6%+138万円
3億円以上 同4%+738万円

実費:弁護士が裁判所などに出向く際にかかった交通費や郵便代などの費用です。
日当:弁護士が出張した場合に生じる費用です。移動時間や距離などによって異なります。
ご質問の場合、遺言もあって田舎の不動産、家屋、預金を単独相続し、他の相続人が提示した金額を現金で支払うことでほぼ決着したということですから、遺産分割協議で交渉や調停を行ったと仮定します。その場合、弁護士費用は以下のように見積もることができます。

法律相談料:初回無料と仮定して0円
着手金:依頼者が相続する遺産の時価相当額をXとして、上記の表から算出
報酬金:依頼者が相続する遺産の時価相当額をXとして、上記の表から算出
実費:交通費や郵便代などをYとして算出
日当:出張があった場合、1日あたり5万5,000円(税込)、半日あたり3万3,000円(税込)としてZとして算出
以上の費用を合計したものが、弁護士費用の目安になります。すでに申込時に実費として5万円、遺言の検認手続き代行で7万円支払っているということですから、その分を差し引いたものが残りの費用になります。
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500万かかっても不思議じゃないです。

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