プロが教えるわが家の防犯対策術!

非上場株式,譲渡制限株式を母親が死んで相続したのですが(他に、相続人姉がいる)、遺言書があって、全ての財産を私に相続させる、という遺言でした(家裁検認済み、遺言執行者も私)。
それで、会社に遺言により、私への株主名義変更を請求したところ、他の相続人姉から、遺言に疑義があると主張されたので、会社は「疑義の内容及びそれを裏付ける客観的資料について会社への提出を求めることにした」ということでした。
それで、姉は母が認知症である、という病院の診断書を提出したそうです。母親に
成年後見人を付けさせるため、勝手に病院の診断を受けさせたのですが、
結局、成年後見人の申請はしなかったようです。
その、母が認知症である、という病院の診断書により、会社は遺言書による株主名義変更を拒否しました。
母の銀行の預金についても他の相続人の承諾なしで遺言者により、単独で引き下ろしている。つまり、銀行としては、その遺言者が有効であるかどうかは判断できず、家庭裁判所の検認済みであれば、遺言書の記載通りに処理している。
姉から、裁判所への遺言無効確認調停、訴訟は起こされていません。
つまり、遺言書が有効か無効どうかは、あくまでも、裁判所が判断することであり、他の相続人からの遺言の効力についての疑義がだされたとしても、それについて、会社が判断するものではない、と思うのです。
母は、認知症でしたが、意思能力はあり、(物忘れがときどきあった。)遺言書も
全ての財産を私に相続させる、という単純なものでした。
遺言書が有効か無効かどうかは、裁判所が判断するものであり、会社が勝手に無効である、という判断で株主名義変更を拒否するのはおかしいのではないですか?
どう対応すればいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

会社が勝手に無効である、という判断で


株主名義変更を拒否するのはおかしいのではないですか?
 ↑
会社が、無効と判断した訳では
無いでしょう。
相続のトラブルに巻き込まれたくない
だけです。

遺言の内容がどうあろうが
お姉さんには遺留分があるので、
尚更です。
遺留分はご存じですよね?
全て相続させる、という遺言があっても
お姉さんには、法定相続分の1/2の
相続権があります。




どう対応すればいいのでしょうか?
 ↑
法定相続人、全員の署名捺印のある書類を
用意する。
あるいは提訴する。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!