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後妻です。
婚姻関係10年半です。

一回り年上の夫が分譲マンション持ちなのですが、前妻との間に30年近く疎遠の子が4名います。
夫の相続財産は分譲マンションのみです。

夫他界後、相続が発生した時、前妻の子に遺留分を払う持ち合わせが有りません。

夫が、住み慣れた住居を出ないで住む為、公正証書遺言で配偶者居住権を設定するつもりだと申していますが、不明点がいくつかあります。

私が終身居住権で子が所有権の設定で公正証書遺言で設定するつもりです。

分譲マンションの場合、毎年定期総会が有りますし、輪番制で管理組合の役員も区分所有者に回って来ます。

①私が生きてる間は、分譲マンションに居住してますので、居住権側の私が定期総会の出席なのか、所有権側の子が、外の自宅から出席になるのか分かりません。

②輪番制の管理組合の役員も、同様に私になるのか、所有権側の子になるのかも分かりません。

参考にさせて頂きたい為、ご回答のほど宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

公正証書遺言における終身居住権の設定について、法的な事項を考慮する必要があります。

以下に、あなたの指摘された点について回答いたしますが、法的な助言を受けることが重要です。

定期総会への出席: 終身居住権を持つ場合、通常は居住者が定期総会に出席し、管理組合の活動に参加します。終身居住権を持つあなたが住んでいる間は、通常はあなたが出席し、管理組合の活動に参加することになります。所有権側の子が出席することは、通常の状況では考えにくいですが、法的な規定によって異なる場合もありますので、詳細な規定を確認する必要があります。

管理組合の役員: 管理組合の役員は、通常は区分所有者が輪番で担当します。終身居住権を持つ場合、あなたが住んでいる間は、通常はあなたが役員になることになります。管理組合の規約によっては、終身居住権を持つ場合でも、管理組合の役員に選ばれないこともありますので、管理組合の規約を確認することが大切です。

公正証書遺言の設定については、法的なアドバイスを受けながら、具体的な事項を詳細に検討することが重要です。また、分譲マンションの管理規約や自治会規約に従った運用も考慮する必要があります。公正証書遺言の作成や分譲マンションの運営に関する詳細なアドバイスは、弁護士や司法書士などの法的専門家に相談することをお勧めします。法的なアドバイスを受けることで、希望する遺産の分配や権利の確保が適切に行われるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答頂き有難うございます。

ご教示頂いた事、分かりやすくご説明頂き理解する事が出来ました。

スミマセン、もう1つお聞きしたいのですが宜しくお願いいたします。

例えば、夫他界後私が終身居住権を取得し居住してる最中に、総会の決議でマンションの建て替えかデベロッパーの買い取りで立ち退きが確定されたとします。※約、20年前後くらい先。

その際、ある一定期間内に建て替え終わったマンションに戻るか、退去料を貰って出るかの選択肢が求められると思います。

その際、居住権側は権利がぶっ飛び無効になる訳ではなく、居住権側に代償金が用意されるはずと法律のプロが、簡単に発言してたのを聞いた事が有ります。※詳しい内容までは聞いてません。

①建て替え、もしくは立ち退き事情があった場合、その際の分配は、私、3/4・子、1/4となるのでしょうか?


代償金で、私は次の住みかを探さなければなりません。

代償金だと多分金額が低く、以後一本立ち出来る金額でなければ、持ち合わせがないので、大変困ります。※年金の手取りもかなり低い為。

②よって、老朽化マンション(現在、築40年越え)の場合、公正証書遺言で配偶者居住権の設定は後々厄介に繋がる可能性を考慮し、やめといた方が無難でしょうか?

後、9年半したらおしとり贈与を受けれますが、夫が現在65歳半な為、75歳まで何があるか分からない為公正証書遺言は、10年分のお守り変わりに作成を夫が考えてくれています。
配偶者居住権を入れるかどうか建て替え事情で悩んでいます。

参考にさせて頂きたい為、ご返信頂けたら助かります。宜しくお願いいたします。

お礼日時:2023/09/13 00:43

これ、すでに弁護士に相談しているって案件だったよね?


素人の集まりの質問サイトに聞くよりも、弁護士に聞いた方が確実だと思うよ。

マンションの場合、区分所有法や判例等でいろいろと決められているけれど、それとは別に、管理組合や管理会社の考え方・解釈によるところもあるよ。

①については、「誰が出席するか」の前に誰が議決権を有するのか。
これは明確に区分所有者と規定がある。
夫が所有者で妻には持ち分がない場合では。
例えば『所有者の妻』には総会に参加することも議決権を行使することもできないので、夫の代理となる委任状などの書面が必要になる。
これは区分所有法。
ただ、そこに居住している組合員夫婦の場合、住人同士顔も知りなのだから、委任状がなくても妻だけでも総会に参加はできることもあるし、議決権行使も委任状等の書面がなくても有効となる場合もある。
この辺は慣習ということと、法律や判例を良い意味で柔軟に解釈して管理組合や管理会社が対応しているところ。
(そのせいで後日トラブルになることもあるが)

なお、『賃貸で居住している住人』は総会には原則出席できない。
利害などのある場合には参加や発言が認められることがあるという規定はある。


さて、本件の配偶者居住権について。
これは区分所有法での扱いなどは規定されていない権利。
この権利は法制審議会では「賃借権類似の法定の債権」と位置付けた経緯があり、裁判でも同じような扱いとなっていることがある。
このため、権利としては前述の『賃貸で入居している住人』に近い。
総会への参加や議決権行使はますナイ。
ただし、長年夫婦で居住していることから、『所有者の妻』という関係でもあるので、管理組合や管理会社の解釈によっては総会参加も認められるだろう。
ガチガチに厳しい管理組合では原則論で所有者のみとして、それ以外の家族などの総会参加や議決権行使は認められないかもね。

ここで問題になるのは、所有者との関係性。
夫婦なら、管理組合などの対応もまあまず問題はないが、所有者が先妻との子という関係の場合は、管理組合や特に管理会社が後日のトラブルを気にするはずだ。

このため、①②についてはまずは管理組合や管理会社に確認をしたうえで、質問者と先妻の子が協議して総会への参加や議決権行使あるいは役員の輪番の際の対応などの扱いを決めるのが妥当。
(管理会社からは委任状等の提出を求められると思うが、それが1回だけで済むのかそれとも毎回必ず出すのかといった事務手続きは管理会社等の規定になるので)

本件では夫が存命で公正証書の話なので。
事前に管理会社や組合に手続きなどを確認した上で、公証人や先妻の子とも相談して証書を作成ことになるのではないかな。
公正証書を作成したからといって、第三者(管理組合や管理会社)がそれに従わなければならないということはないから。
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この回答へのお礼

回答頂き有難うございます。

>>これ、すでに弁護士に相談しているって案件だったよね?

いえ 子の相続の問題は、まだ、
弁護士を通してないです。

というのは、私が肋骨骨折してしまい全治4週間で、まだ動けない為家でコルセットハメて絶対安静な為今月中は動くの無理なんです。なので、毎日不安感にかられています。

教えて頂いた事ですが、回答者さまが仰るように“法”とは別にマンションの規約規定によって左右されるかも知れなく配偶者居住権が、我が家にとって適切じゃ無いかも知れませんね。

子には30年近く疎遠な為、夫は、互いに顔も知らない為アポを取るのは避けたがってますから。
今、対面したところで逆に面倒な事になりかね無い為嫌がってはいます。

お礼日時:2023/09/13 16:51

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