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年の差婚の夫(64)がバツイチですが、分譲マンション持ちです。
25年前に離婚した前妻との間に、子がいましが、離婚してから全く接点が無く25年絶縁状態です。

夫が他界した後、我が家は預金がほぼ無い為、先々夫が他界した際に、相続がはじまる為、夫が公正証書遺言により、司法書士を執行人につけて配偶者居住権の設定を考えてくれています。

後妻の私 【終身の居住権】
前妻との子【所有権】


東大出のとても感じの良い知識のある、【個人】の司法書士の先生(女性)に、公正証書遺言の証人+執行者を依頼したく思います。

先生のHPにも、執行者依頼と書いてあります。

そこで、質問させて下さい。

近日中に公正証書遺言の作成をするつもりですが、男性の平均寿命まで約20年あります。

夫他界が、10年~20年後だと、司法書士の先生が現役で働いてるか、かなり先な為現実は分かりませんよね。

①法人の場合は、担当の先生が現役でなければ変わりの司法書士が、執行者をやるような事がネットに書いて有りましたが、個人の場合は先生が現役で勤務して無い場合はどうなるのでしょうか?

② 費用は、公正証書遺言作成時に執行者分も合算で先払いですよね!?

③ 個人でも、10年~20年後に先生が現役で司法書士として勤務して無い場合は、繋がりのある司法書士事務所なりキチンと執行者をつけてくれる段取りになってるのでしょうか?

法人の司法書士事務所に面談に行きましたが、配偶者居住権に対し知識が無く自信無さそうだった為、依頼をやめました。

都心部の築40年のマンションですが、夫他界後、子が【所有権】な為、執行者を司法書士にする選択を取りました。

①~③について、ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

1、3遺言者が存命中で、遺言執行者の予定者が病気や死亡により将来の遺言執行ができないと判明した場合は、遺言で別の執行者を指定します。

遺言執行者を変えないままに、遺言者が死亡してしまった場合は、ご相談者が家庭裁判所に遺言執行者の選任の申し立てをします。
心配があるのならば、その先生に相談して、その先生が死亡等により遺言執行できない場合に備えて、同じ事務所の別の司法書士あらあるいはその先生の知り合いの司法書士等が遺言執行者になるような遺言の内容にしてもらう方法が安心です。
2.遺言作成に関する報酬は先払いですが、遺言執行報酬は遺言者が死亡してからの話です。遺言執行報酬は遺言で定めます。
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この回答へのお礼

ご回答頂きどうも有り難うございます。法の事が全く無知な為頓珍漢な質問をしてしまいました。
要点のまとまりのある綺麗な文章で教えて頂き、おかげさまで無知な私でも、すんなり解釈する事が出来ました。参考アドバイスとても助かります。教えて頂いたように遺言内容にそのように記載したいと、先生にお願いしてみたいと思います。

2の執行者費用の事承知致しました。

お礼日時:2022/05/15 07:01

公正証書の作成だけの費用を払い、執行人にその人の名前を公正証書に記載、費用も記載して、費用は執行後に払えば良いのかと。

普通、そうしませんか?
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この回答へのお礼

ご回答頂きどうも有り難うございます。

頓珍漢な質問をしてしまいました。流れを教えて頂き助かりました。

お礼日時:2022/05/15 06:49

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