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よろしくお願いいたします。
私の個人的な勉強にお付き合いいただくことと、以前司法書士事務所勤務時代に未解決となった事案について、質問をさせていただきます。

私のにわか知識では、相続人の一部でも、遺産分割協議が終えていない段階で、不動産登記において法定相続分の登記が可能であったと思います。
そして、数日後の4月より施行となっている民法の改正において、地裁への申し立て決定により、他の者の共有持ち分をを含めての売却やその持ち分の取得ができるようになるという資料を見ました。

以前の勤務の司法書士事務所は、唯一の資格者であった資格者がなくなったことで廃業、私の執拗となったのですが、補助者として担当したお客様で、相続人二人のところ、もう一人の行方が分からずに相続手続きが行えない事案がありました。
在籍事務所への依頼の前に複数の弁護士や司法書士の事務所で解決できずに、再度の検討で相談があったのですが、依頼者のご主人名義の不動産に依頼者が済んでおり、施設入所等を考えるとその不動産を売却したい、売却できるようにしておきたいとのことでした。
ご夫婦の間にお子さんがいなかったのですが、ご主人の前妻との間にお子さんがいたことで、継子と二人が相続人となり、継子の行方が分からないとのことでした。
継子について、失踪宣告の申し立てを他の弁護士事務所が行った結果、免許の更新その他の記録が発見ということで、失踪とは認められていません。しかし、一切の呼びかけも反応しませんでした。
当時は売却などをするにしても裁判所の許可と継子の相続分に相当するお金の管理等が問題になり、保留となっています。

今回の改正で、継子の持ち分が取得できるのであれば、相続分による登記のうえで申し立てを行い、単独所有にしたうえでの売却が可能なのではと考えております。

ただ私は資格者ではないので、当時の依頼者やその関係者へ法改正の情報の提供とともに、検討のうえで必要であれば資格者事務所へ依頼したらという話をしたいと考えております。

なぜ廃業事務所の顧客情報を持てイルカという問題もあるのですが、依頼者が独居老人で、支援できる身内の方が遠方で、廃業後も不安ごとの相談を個人の連絡先にされていたことからということになります。
今でも、在籍していた事務所とは関係のない資格者とのつながりもあるので、紹介も可能と考えています。
当然ですが、私はこの紹介や改正情報の提供等で、報酬や見返りを求めるものではありません。
依頼者はすでに身内の方の支援で施設入所されている可能性が高いですが、認知能力があり、その身内の方の負担を軽減する要素になるのであればと考えています。
私は、司法書士とは異なる資格者事務所に在籍しています。いい加減なことをするつもりもありません。余計なお世話といわれればそれまでかもしれません。ただかかわった人間として、当時精神的にも経済的にも困っていた依頼者(当時の司法書士事務所の報酬としても軽微ではあった)へ、何かしてあげたい気持ちでしかありません。

上記のような流れが認められる可能性があるのでしょうかね。改正について施行前ですので、具体的な事案などはないでしょうが、民法や改正内容に詳しい方がいましたら、アドバイスください。

A 回答 (1件)

質問の事案では,不動産の全部が遺産共有になっていますので,遺産共有の相手方(相続人同士)で共有物分割ができるような制度は,今回の民法改正でも立法されていません。



 そもそもが,遺産共有の相手方の所在が不明であるとか,働き掛けに応じないという場合には,遺産分割の審判を申し立てて,相手方欠席のままで遺産分割の審判を受けることができたわけです。

 この場合の審判は,競売分割か,代償分割のいずれかで,当然,物件価格の2分の1は相手方の取得になります。

 質問で「保留となった」とありますが,要は,相手方に支払うお金がない(あるいはけちった)ために,なすべき手続の申立ができていない,ということにすぎません。

 そんなことに対して,相手方の共有持分をタダで取得できるような,そんな制度は,作ろうと思ってもできるわけがありません。財産権の侵害になるからです。

 今回の改正で可能となったのは,共有物が,一部通常共有,一部遺産共有の場合に,相続開始から10年を経過すれば,遺産分割によらずして,共有物分割の手続で,全体の共有関係を解消できるとしたことです。

 従来は,通常共有者と,遺産共有者全体との間で,まず共有物分割訴訟を行い,その結果代償分割が認められた場合には,その代償金を遺産分割の対象として遺産共有者間で分割を行うという2段階の手続が必要であったのを,相続開始から10年という期間が経過したことで,全体を共有物分割の1回の手続ですることができるようになったという,それだけのことです。

 財産の全体が遺産共有の場合は,とるべき手続は遺産分割手続であって,共有物分割の手続をとることはできません。そんなところの改正はありません。

 そして,遺産共有を含めた共有を,共有物分割の手続で1回的に解決できるようになりはするものの,当然その手続では,不在者,不出頭者があっても,その者の権利は守られます。すなわち,その者の所有割合に応じた金銭は,何らかの形で支払われなければならないのです。そのことは,これまでも,これからも変わりません。

 質問文からも窺えますが,依頼者が,金をかけたくないと言えば,必要な金を出さずに物事を解決する方法を考えるという発想自体が間違っています。法律の世界は,相手方にも,それぞれの権利があり,それを侵すことはできないものです。

 そのことをきちんと意識しないと,法律的に正しい物事の解決はできません。
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