アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

一人娘が、預けた多額のお金を返してくれません。

夫が亡くなった際に私が全額相続したお金を一部(半分近く)預かってもらいました。私は多額のお金を管理するのが不安だった等の理由です。

相続人は私と一人娘の二人でした。遺産分割協議書などは作らず、母子の関係は良好で、非常に信頼関係があたので、書面も何もなく預かってもらったものです。当時は娘も母のお金を預かっているだけ、娘のおかねではないとの認識がありました。

それから数年経ち、
娘の結婚を機にそのお金を返してもらおうとしたところ、「自分たち夫婦の家を購入する資金にしたい」と予想もしなかった返事で、愕然としております、娘の援助は常に考えておりましたが、返しもせず勝手にそのような事は許せません。

娘は手紙のやり取り以外、一切の連絡手段を断ってしまっています。

親族とは疎遠ですし、誰にも相談できず、心労でおかしくなりそうな日々です。

書面も何もなく、ただ信頼関係だけで母娘であるとはいえ、「預かってね」「了解」できてしまった自分も悪いですが、なんとかしたいのです。

娘の夫は誠実な人ですが、私の父(高齢なうえに病気もあるので話したくなかった)、その夫にこの話を持ち掛ければ、娘たちの夫婦関係に支障を及ぼし、私と娘との関係や全て壊す事になるので、娘の夫に話す事は絶対にやめろと申しております。

私と娘の間の取り交わし書面もない、ただの信頼関係での預けた、預かっただけのもので、私の立場が弱いのは理解してます。
弁護士や、知識のある経験豊富な方にお金を支払っても、相談し何とか解決したいのです.
こういうケースの場合、どこのどの様なところへ相談すればよいのか教えて頂きたくお願い致します。

A 回答 (6件)

読み直したのですが、


【最低法定】遺留分を貰う権利があるので、娘さんが、逆に少なかった場合は、

質問者様の立場は厳しい可能性もあるかも知れないですね。

兎に角、初回無料で相談して見ては。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/03 19:09

ネット検索で、初回相談無料の弁護士を探しましょう。

【住所が近い】

次に、相続時に送金した通帳を、用意するか、再発行しましょう。

これで、金の流れが分かります、可能なら、その時、相続税の税理士などに、記録があれば、可能な限り書類を再採集。

上記を準備して、初回相談無料弁護士に、メール相談、WEB相談、電話相談で予約をしましょう。

後は、弁護士次第だと思います。

金融機関の通帳の履歴から、相続の総額、いくら送金されたかぐらいは、判明するでしょう。

それを基に、弁護士に相談するぐらいしか、私には分かりません。

弁護士に相談して見ては。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ご親切にアドバイスをくださいまして、ありがとうございます。
しかし、望みは薄そうですね。

この様に信頼関係を壊して、騙す様にお金をとるのではなく、「お母さん、私達に家を買いたいから、あのお金使わせてくれる?」と言ってくれていたなら、ここまで私も心が折れる事なく いられたのに。

どう生きていってよいのかわかりません。

お礼日時:2023/12/03 19:09

法的には非常に弱いので、弁護士などに相談してもどうしようもないと思います。



あとは娘さんが折れるように働きかけるしかないのですが、すでに向こうは絶縁上等と思っていらっしゃるようですので、娘婿や父上には話したくないなどと甘いことを言っていては無理です。なりふり構わず、周囲に娘さんの非道を主張しましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

最後に私に残された道と思い、娘に私の事情や、何も知らない娘婿にこのお金がどういうものであるかを知ってもらおうと思っています。

この事を知ったら彼がどう思うかは、わかりません。
当然半分もらってokととらえるのか、これは母親をだましていたようで、これはいけない..と思ってくれるのか。
いずれにせよ、二人の間に後味の悪いことを投げかけることになりますし、

娘ばかりか婿との義母婿関係が壊れそうですね。

何もかも失って、私はこれから何を喜びに生きていけばよいのか途方にくれて心臓が苦しいです。

お礼日時:2023/12/03 19:05

相談しても無意味です。


現状、ちゃんと分配されてます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/12/03 19:10

>相続人は私と一人娘の二人…



なら、法的に半分は娘のもの。若干の言葉の行き違いはあったにせよ、元の鞘に収まったことで良しとすべきではありませんか。

>書面も何もなく、ただ信頼関係だけで母娘であるとはいえ、「預かってね」…

強引に言い張れば、娘さんだって相続無効の訴訟を起こしますよ。
司法の場に出れば、娘さんが有利になること間違いありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

娘とは信頼関係にあり、1年前まで私に思いやり深い子でした。
ある日、豹変してそれ以来冷たくなり、10カ月以上かけて彼女の気持ちを和らげていっていたのですが、また半年前に突然冷たくなり、同時に全ての連絡を断ってしまわれました。
まったく訳が分からず悲しんでいたところに、このお金も問題です。

もう残りの人生に何の希望もありません。
あの優しく誠実だった娘との楽しく過ごした日々は何だったのか、娘にとって私は何だったのだろうかと、お金の問題の他、娘の変貌ぶりに苦しみと悲しみだけしかありません。

お礼日時:2023/12/03 19:10

そもそも民法では、この場合の法定相続分は、奥さんと子供で半々で分けることになっています。



半分を預けたなら、それはお子さんの相続分として相続させればいいだけなのではないでしょうか。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

法定相続分は理解しているのですが、相続当時は娘は全額母親のものとの認識があったのは、確かです。勿論私もそのつもりでした。

その金額で自分の老後を設計しておりましたので、全てが崩れてしまいました。

もしも娘が「お母さん、私達も家を買いたいので、あのお金をいくらか使わせてもらってもよい?」と出ていたなら私もこの様な考えは持たなかったでしょう。

今は、娘に預けてしまった事を悔やむばかりです。
死にたい

お礼日時:2023/12/03 18:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A