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3月に母親が死んで、遺産相続の話になりました。
5年前父親が死んで、貯金は500万円 姉が相続し、
親と同居していたわたしは、家と土地、畑を相続するということで合意しました。
それは口頭で合意したもので、遺産分割協議書はつくってませんでした。ところが、母親が死んだので、この際、登記名義を私に変更しようと思い、姉にいったら、それに協力してくれません。
姉は、5年前父親が死んだとき、そういう話はしたが、(合意)、現在は、気がかわったので、
相続分主張する、というのです。
1、一度、口頭で合意したにもかかわらず、こういう姉の主張はみとめられるのでしょうか?
2姉にたいして、相続登記に協力せよ、という裁判はおこして勝てますか?
姉が「5年前父親が死んだとき、そういう話はしたが、(合意)」は、争いのない事実として、
私の主張はそのまま、みとめられるでしょうか・?
3また、姉が家裁に調停で遺産分割協議を申請した場合、どうなるのでしょうか・?
家裁はすでに、遺産分割協議は終了している、と判断して受け付けはしませんか?
それとも、私の主張とおり、私への名義変更がみとめられるのでしょうか?
調停で成立、または審判の場合、姉のしょうだくなしで、登記ができますか・?

A 回答 (6件)

1について



“共同相続人の全員”が,すでに成立した遺産分割協議の全部又は一部を“合意により解除”し,改めて遺産分割協議をすることは法律上も認められます(平成2年最高裁判決)が,この判決の趣旨からも,一部の相続人から一方的に解除することまでは認められないはずです。

2について

遺産分割協議が成立しているにも関わらず,お姉さんがそれに基づく登記に協力しない(必要な書類をくれない)というだけなら,できるでしょう。
ですが,現状で遺産分割協議の成立を証明できますか?

今般,遺産分割協議の成立を主張しているのはあなたです。あなたにその立証責任があり,その証拠を裁判所に提出しなければなりません。そして裁判所は,提出された証拠に基づいてその判断をします。
ところで貯金の相続手続きに際しては,遺産分割協議書は作らなかったのでしょうか? 金融機関の実務では,遺産分割協議書がなくても,預貯金の相続手続の書類に相続人全員の署名と実印の押捺,そして印鑑証明書があれば手続きができてしまったりもします。また,貯金だけの協議書を作ることもあります。そのようなことをしていた場合には,第三者(裁判所を含む)からしてみると「貯金以外は未分割」となりますので,不動産について遺産分割協議があったと証明することは難しいといわざるを得ません。
もしもお姉さんが裁判の中でそのような事実があったと認めれば,その発言自体が証拠になりえますが,それを否認されれば(先方に弁護士が付けばまず否認してくるでしょう)証拠なしとなり,裁判所もそのような協議が成立していたと判断することはできません。
現状では難しいのではないでしょうか。

3について

お姉さんが遺産分割調停の申立てをした場合,その時点では遺産分割協議の成立の有無が判断できないので,とりあえず家庭裁判所はその申立てを受け付けます。その後,共同相続人であるあなたに対して遺産分割調停の申立てがあった旨が通知され,そこであなたが遺産分割協議は成立済みなので調停は必要ないといえば調停にはなりませんが,それではお互いに手詰まりです。不動産についての協議書が存在しないのであれば,それに応じざるを得ないように思います。

ただ調停においては,家庭裁判所は,法定相続分に応じた遺産分割を基本とします。その手続きの中で,お姉さんが相続した貯金の話をすることになると思います。その貯金と不動産の価値を比較して,あなたが不動産を相続することが法定相続分に応じた相続になると判断できるのであれば,調停委員もその方向で話をすると思いますが,そうでない場合には,あなただけが不動産を相続することはできないかもしれません。まずは不動産の評価を確認しておくべきだと思います。

質問には書かれていませんが,他に資産的な価値のあるものが相続財産にあるのであれば,それを俎上に挙げることも考えるべきでしょう。特に,それをお姉さんに相続させることによりあなたが不動産を相続できそうであるならなおさらです。裁判所は,当事者が主張しない財産を判断の根拠にすることができませんから。

調停が不成立だと審判に移行することになりますが,調停が調停委員や裁判官を交えての話し合いなのに対し,審判は裁判官の判断です。それを踏まえて,主張や妥協は調停手続き中に行うべきでしょう。

なお,あなたが不動産を相続するという内容の調停が成立したのであれば,その調停正本を登記原因証明情報としてあなたが単独で(お姉さんの承諾等一切なしに)相続の登記をすることは可能です。
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気が変わったと仰るのならお父様の時にまで遡り遺産分割のやり直しをすれば宜しい。


法定相続人全員が合意すれば可能です。
勿論お姉さんは現金の500万円を出す必要があります。
私達も5年前の遺産分割をやり直しましたよ。
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相続を簡単・軽く考えられている方が多く、このような質問も多く見受けられますね。



1についてですが、合意をしたということはあなたは証明できるのでしょうか?言った言わないは水掛け論であって、裁判所も簡単に認めることはできません。姉の主張のみで判断し、裁判所なども申し立ての受理を行った上で、話を進めることでしょう。
したがって、主張をが認められるかなんてものは、本来合意と文書作成を行うことをしていないわけであって、帆的な主張となれば、証拠のない合意は、姉側が合意していないと言えば終わりかもしれませんね。

2についてですが、家族親族間の問題をいきなり裁判にすることは、まずできません。できるのは調停からとなるでしょう。調停という話し合いで解決できないことを持って裁判である審判並行して進めることは可能でしょう。
ただ、あなたに十分な証拠がなければ、あなたの主張自体が認められず、法定相続分を中心とした判断をされる可能性が高いことでしょうね。

3についてですが、姉が遺産分割調停を申し立てるには、あなたの承諾は不要です。調停の申し立てに必要な書類がそろえば、家庭裁判所は受理し、調停を行うための手続きが進められることとなり、調停の呼び出しなどの連絡があなたに来ることでしょう。あなたが協議が終わっているというのであれば、それを証明しない限り、申し立てが協議が終わっていないという前提で申し立てられている限り、協議における合意については、姉の言い分に従って合意がされていないとして進められることでしょう。

姉側が不動産等においての相続分を主張しているわけですので、そう簡単にあなたの主張が認められるとは限りません。登記の相続理由による名義変更で、あなた単独でできることは、法定相続分による登記のみでしょう。あとは遺産分割協議書・調停調書・審判書のいずれかが必要となると思いますね。

調停は、少し勉強すれば、弁護士などの専門家なしでも可能です。素人本人の申立でも申立は受理されることでしょう。これはあなたからも姉からも行えるのです。

弁護士か司法書士に相談されることをおすすめします。
私であれば司法書士へ相談します。
弁護士は何でもできる法律全般の専門家です。そのため、各専門領域や実績の多い分野においては、大変良い味方になります。しかし、相続の争いについて専門とする弁護士を探すのも大変なことです。それに比べ、司法書士は、不動産売買や相続といった不動産を中心とした相続のプロであって、相続の経験が少ない司法書士は少ないことでしょう。司法書士のアドバイスに従って、代理人なしで対応してもよいでしょう。司法書士であれば、協力弁護士などの用意もあることが多いはずですので、スムーズかもしれません。さらに断言できるものではないですが、費用的にも弁護士よりも司法書士のほうが安価になることが多いはずです。当然ですが代理権もありませんし、できる業務に制限があるためです。

あなたが相続しようとする住まわれている不動産を売却などを検討されているのでなければ、姉側の動きを待つというのも選択の一つではあるでしょう。しかし、姉が準備をしていない状態やあなたがそこまですることはないだろうと甘く見ているうちに先手を打つということも一つの方法でしょう。
これは正解はないと思います。あなたの考えやあなたの考えるお姉さまの性格などから導き出すしかないはずです。どんな優秀な弁護士であっても、断言できることではないと思いますからね。
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>5年前父親が死んで、貯金は500万円 姉が相続し、



この貯金500万円は、現在どうなっていますか。
もしも、お姉さまの名義になっているのなら遺産分割協議書があり、
その時点でお父様の遺産相続は終わっている事になります。
終った事を蒸し返す事は出来ません。
一方、お父様の名義のままの場合は、遺産相続がされていないとも解釈できます。
お父様の名義のままで、お姉さまが貯金を引き出す事は普通出来ませんし、それは犯罪行為になります。
口約束が証明できなければ、あらためて相続のやり直しになる可能性もあります。

何れにしても、お父様が亡くなった時に遺産相続を完了させなかった事のツケですから、
弁護士を入れて解決を図る以外に方法は無いと思います。
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1.一度相続人全員が遺産の分割協議に合意したのであれば、原則として遺産分割協議のやり直しはできません。


「現在は、気がかわったので」は認められません。
「5年前父親が死んだとき、そういう話はしたが、(合意)」ということの証拠は録音などで残しておきましょう。

2.裁判ですが、「5年前父親が死んだとき、そういう話はしたが、(合意)」について何の証拠もないと、「そんなことは言った覚えはない」と言われてしまいます。
そうなれば、遺産分割協議は合意していないことになります。

ただし、「貯金500万円は姉が相続」ですよね。
正しく相続するためには、亡くなった父親名義の口座を相続人である姉名義に変更しなければなりません。
姉がその口座の正当な相続人であることの証明のためには、遺産分割協議書が絶対必要なのです。
「遺産分割協議書はつくってません」ということですから、姉は、相続することなく勝手に父親の口座から預金を引き出したことになります。
これは罪になる行為です。

姉が、「遺産分割協議は合意していない」と主張するなら、「貯金500万円の相続」がウソになってしまいます。
「貯金500万円の相続」がホントなら、「遺産分割協議は合意した」ということになります。

裁判となれば弁護士に依頼するでしょうから、その辺りは弁護士に任せれば良いことですね。

3.姉が家裁に調停で遺産分割協議を申請した場合の姉の主張は、「遺産分割協議は合意していない」というものでしょうが、上の2からその主張は認められないでしょう。
ただし、調停が不調でも、姉とすればその先の審判や裁判で争うことは可能ですから、あなたが勝手に登記手続を進めることはできません。

元はといえば遺産分割協議書を作っておかなかったことに端を発しているわけですから、弁護士に全てを任せるしかないでしょうね。
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>1、一度、口頭で合意したにもかかわらず、


>こういう姉の主張はみとめられるのでしょうか?
認められます。口頭の合意の証拠はありますか?

>2姉にたいして、相続登記に協力せよ、
>という裁判はおこして勝てますか?
普通に姉を主張をのめば、協力してくれるでしょう。
裁判になりません。

>3また、姉が家裁に調停で遺産分割協議を申請した場合、
>どうなるのでしょうか・?
2より前にそれです。

客観的な事実が何もない(ですよね?)以上、
普通に遺産分割協議をやるしかないです。

弁護士に相談してみてはどうですか?
500万を姉がどうやって相続?したのか
疑問ですしね。事実関係が不透明です。
普通は遺産分割協議ができなければ、
姉に500万は渡りません。
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