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父の死後、姉が勝手に認知症の母(88歳)を契約者・被保険者として終身保険に加入していました。受取人は姉自身です。最近そのことが発覚して問い詰めたところ「母が亡くなった場合に終身保険の方が遺産の受け取りが簡単になると保険の代理店の銀行員に勧められて入った」とのこと!姉曰く「母が認知症で書類をかけないから、自分が下書きを書いてそれをなぞらせて、やっとこっと書いたとのこと」「そのため、受取人に兄弟の名前を書ききれなくって、自分の名前だけしかかけなかった!保険金は分けるつもりだから」と言ってるが、内緒でこのような事を勝手にやってるので信用できません!
母は当時アルツハイマー型認知症で要介護2です。

① 何か法的に終身保険の無効など正当に資産が分割される方法はないでしょうか?
② また、仮に保険が無効になってお金が現金で帰ってきても、通帳を管理している姉が使って
  しまえば意味ないので資産の保全の方法もあれば合わせて教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

上記の内容を弁護士相談するしかないと思いますよ。



最初に区や市民課で無料弁護士相談があります。
そこで相談。
そして波長が合う弁護士さんが居た場合は改めて本相談。
本相談=1時間1万円です。
雑談して終わってしまうほど貴重なお金です。
よって、全てを箇条書きにして上記質問内容詳細+イエス、noの答えの準備。またAならB 、CならD、 EならFなどの質問に対しての答えも3つ、4つの細分化で準備です。
その上で、法的に止めるかどうかです。

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ここまではOKでしょうか?
ーーーー
で、本依頼となると、着手金=10、+必要経費や成功報酬の筈です。

ネット投稿+回答だと「憶測」がメインとなってしまい
問題解決の為の「本回答」に『近からず遠からず』の状態のケースもあるとは思います。m(_ _)m
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2016/11/15 10:07

残念ですがお大事に。

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>母(88歳)を契約者・被保険者として…


>受取人は姉自身です…

保険料を、名目上でなく実際に負担するのは誰ですか。
姉が負担するのなら何も問題はありません。

それとも、母の年金が入る預金口座から自動引き落とし、つまり母自身に負担させるのですか。

>保険の方が遺産の受け取りが簡単になると…
>保険金は分けるつもりだから」と言ってるが…

保険金は、故人のものではなく、証書に記載された受取人の固有財産です。
遺産として他の相続人に分配する必要はありません。
下手に分配すると、税法上の贈与となりかねません。

>① 何か法的に終身保険の無効など正当に資産が…

その前に、ご質問の背景はもう少し詳しく書かないと、他人は何も理解できません。

いずれにしても、あなたは姉が不正行為を働いたと考えているのなら、まずはその保険を勧めた銀行の苦情係などに、銀行としてのコンプライアンスはどうなっているのか問い合わせてみましょう。
弁護士だの家庭裁判所だのはそのあとです。
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