No.1
- 回答日時:
裁判所に出したということは,遺産分割調停が申し立てられているということですよね?
遺産分割調停の当事者(相続人及び相続分の譲渡を受けた人)なら,家庭裁判所に提出された遺産目録は確認できます。それを確認したうえで,何を誰が相続するのかを決めるのが遺産分割調停ですから。
ただ,遺産目録は,遺産分割調停の申立書の一部です。申立て書類を裁判所から持ち出すことはできませんので,それを借り受けるようなことはできません。調停の相手方には,申立書の写しが送付されるはずで,それを確認することになります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
このような話、よくありますね。
遺産を把握している相続人に対し、把握していない相続人が遺産の詳細を示せと言います。なぜそのようなことをしなければならないのでしょうか?
相続人は、法定相続分の違いはあれども、遺産の調査の権限や把握の義務などは同じはずです。
ご自身で遺産調査をされてもよいのではありませんかね。
遺産分割調停の申し立てをしたと聞いているのであれば、申立書類の中の遺産内訳などの内容は、呼び出しなどの際に開示されるはずです。気になるのであれば、申し立てをされたであろう家裁に対し、開示されるのか、それはいつなのか、開示されないのであれば開示を受けるための手続きは、と聞いてみればよいのです。あくまでも、申立書の原本の一部を貸し出すことなどはできませんので、写しの交付という形になると思います。
遺産分割調停の申し立ては、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所のはずですので、特定もできることでしょう。
私の祖父が亡くなった際、叔父が私の親に遺産を明らかにしなかったことがあります。協議になっても変わらなかったことから、私が相続人である私の親から委任状を受け、可能性のある金融機関や市町村役所で遺産調査を行ったものです。
その結果、叔父は隠し通せないこと、調停などとなれば立場が悪くなることについて理解させ、双方の用意した遺産内容の整合性を図ったことがあります。
遺産の調査というものは、苦労するものです。
多くの場合、相続人の代表や協議の中から遺産の可能性を見出し、色々なところに調査したりするものです。預金も必ず通帳が見つかるとは限りませんからね。
そして、一度協議が終わったのに、新たな遺産が見つかることもあります。その発見された遺産の金額によっては、円満だった協議が争いになることもあります。
あなた自身も調査のうえで、双方の把握した遺産の整合性をとることで、もれもなくなるものです。すでに他の相続人の把握された情報が得られるわけですから、それ以外に遺産がないかをあなたもよく考え、必要に応じた調査をしたほうがよいかもしれません。
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