プロが教えるわが家の防犯対策術!

長男嫁です。よろしくお願いします。
舅に続き姑も亡くなり、相続が発生しました。夫には下に弟妹の順におります。姑のお金の管理は亡くなってからは、妹から夫に変わりました。

夫の実家は60年以上の相当古い二階建てコンクリートの造りです。土地面積は27坪代で、庭の無いキッチリ家だけです。解体費用が土地価格を確実に上回ると不動産屋に言われました。

夫は預貯金額を2人に見せ、手元に家管理費等を置いて、後は綺麗に三等分、家は長男として相続すると申しました。すると、弟は残さなくても良い。綺麗に残り無く分けろと言い、私は少々びっくりいたしました。少々と言ったのは、おそらくそういうだろうとおもっていたからです。弟嫁の実家の相続でもお金の要求をしたと人伝に聞きました。

法的にはそうかもしれませんが、相続の権利を主張して介護の義務をはたしていない弟夫婦には腹立たしさしかありません。
妹は高速で1時間ぐらいのところに住んでいて、週一回昼前に来て6時間ぐらいいて帰るというパターンでしたが、来るのが日曜日でしたので、夫と出かけたりと息抜きにはなり助かりました。弟夫婦は車で五分かからないところでした。

私達は長男夫婦として、結婚して即二階へ入居(外階段の玄関別)して、毎日一階のお風呂に通い顔を合わせ、孫3人育て仲良くやってきました。水道光熱費として、月少しですが毎月渡しておりました。一階のお風呂のリフォームの半分も出しましたし、二階のトイレ台所のリフォームも私達で行いました。
子供3人と、二階も手狭くなり隣の家が売りに出たため、将来的に合わせて二世帯と思い、高金利時代に無理して購入致しました。

それと並行して、実家の両親の介護、舅の介護の補助(姑が主)姑のガンの手術、入院、通院と一生懸命やってきました。
姑は22年のがん闘病でしたが、ずっと見放す事なく、声を荒げる事なく私なりに努めました。長男の嫁と気負い過ぎたのだろうかと
も思いましたが、今となってはです。

仏壇のご飯とお水お花お供え、お墓の掃除、法事の執り行い、親戚の叔父叔母への交際費等今まで通りやっていくつもりであります。

預貯金ですが、夫は最初に言っていた通り維持費を手元に残し、綺麗に三等分いたしました。それぞれの口座に振り込んだそうです。

残ったのは解体費用と古い家ときょうだい間のしこり。
それでも、子供達に負の遺産を残すわけにはいけません。次に進まねば!

私達が隣の家を買う時に、抵当権をつけているのですが、まずこれを外すところからでしょうか?
妹は家はいらないと言いますが、現金化されたら、3分の一欲しいと言いそうです。
いらないと言っているうちに何か書類にサインをしてもらうと良いのでしょうか?
お教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 隣との間に雨が降らないように、大工工事も十数万でしたが、行いました。二階の窓から平屋へ降りる為の鉄の階段工事を12万で行いました。今も娘が二階で寝ているので、使っています。
    実家を解体となると、取り除かねばならなくなるのですが、この支出した金額はもらえるのでしょうか?

      補足日時:2020/01/17 16:57
  • akamegane3さんへ

    そっかぁ〜。出ないですか…

    夫の実家の壁と我が家の壁に、渡し角材を入れてつなげています。知り合いの大工さんにお願いして作ってもらいました。ひさしの無かった窓であった為、亡き両親もとても喜んでくれたし、今はとても活躍しています。
    自分たちのためだけでは無かった。
    増築では無くアーケードみたいな感じです。

    もし、家の解体となれば、その屋根も階段も取り壊しです。

      補足日時:2020/01/17 21:36
  • whisperingさんへ

    うーん。夫は超が付くほどマジメ人です。
    銀行にはちゃんと申告して、兄弟から書類にハンコをもらい預貯金の解約を致しました。

    やっぱり、弁護士ですね。

      補足日時:2020/01/17 21:55
  • R.2.1.26(日)
    皆さん、たくさんのご意見をありがとうございました。実は私は現在入院中で病室からの投稿でした。

    狭く古く不便な家ではありましたが、嫁いだ家でした。それなりに、あちこちお金を入れて愛着もありました。
    昨日、娘にも「荷物片付けて隣へおろしておいで」と申しました。「いろいろ思い出もあるけどね。」「うん」と。
    いつまでも、このままではいけない。ですからね。

    今日、夫が弟妹との3人で話し合いをおこっなったそうです。弁護士か親戚のおばさんに立ち会ってもらったらと、助言しましたが、3人のみで。

    結果は姑の残ったお金で家を壊し、土地を夫が相続して、残ったお金を残りなく3分の1ずつ分けるそうです。
    そして、縁を切るそうです。

      補足日時:2020/01/26 12:22

A 回答 (7件)

あくまでも素人意見ですが、関連する専門家事務所での経験と私の祖父母の相続の際の争いから得た知識や経験から書かせていただきます。



ご両親が住んでいた家以外の分けやすいものは分けたようですね。
その家に娘さんが済んでいるようですが、お隣にある新たに購入した家に引っ越しさせることはできませんか?

すでに一部の遺産を分けているので放棄とは違いますが、解体費用や維持費などとして残しているお金とその実家の権利を弟さんや妹さんへ譲るとしてはいかがですかね。
ほしがっている人にすべてをさせてしまうのです。
お金に換えて分けたいというのであれば、お金に換えた人の労力というものもあるわけですし、そもそも維持しよう、利用している人に無理強いさせるのもおかしいでしょう。

あと、そもそも介護などの労力は金銭的に評価することはできませんが、かかった費用については、子供たち全員で負担する義務があるわけですので、今からでもわかる資料をかき集めて、ほしい財産を上げる代わりに、かかった費用を負担してくれと交渉したらいかがですかね。交渉材料ですので、貴方方が納得できるのであれば、交渉途中で今後実家であった家に関することで巻き込まれないように約束させて、介護費用などを請求しないとしてもよいでしょう。最初から何も請求せずにいると、要求されるばかりになりかねませんからね。

貴方方の家に仏壇などを持っていき、そちらを主体に法事などを進めても問題ないでしょう。
出来ればですが今の状況を叔父叔母などの親戚で発言力の強そうな人に相談しておくとよいと思います。
周りからの意見や目にさらされ、貴方方が必要以上に財産を狙っているのではないことがわかるようにしておけば、弟さんや妹さんもあまり大きな意見も言えないと思います。

私の叔父の奥さん(あえて血筋からこのように書きます)の親が亡くなったときに、やはり奥さんの兄弟から必要以上に遺産の請求をされ、さらには裁判・調停にまでされましたね。
それも弁護士まで入れて圧力ともいえる連絡もありましたね。
叔父からの相談で、専門家事務所での勤務経験がある私に連絡があり、当然資格者でもないし私の力量ではいい加減な対応になるので、知人の司法書士を紹介しました。
司法書士には相続分野での代理交渉権などはありません。しかし相続分野の専門家であることには違いありませんし、弁護士事務所での経験もある司法書士ということもあり、裁判や調停で必要な資料の作成や取り寄せなどに協力を得たところ、弁護士依頼で裁判所に申し出た方が実質負けたということがありましたね。

可能な限り円満でというお気持ちもあると思いますが、必要な主張などを明確にするため、法律的な判断を仰ぐため、また交渉の結果後のトラブルとならないようにするためにも、専門家はいた方が良いと思います。
程度と状況次第では、司法書士への相談でもよいと思います。司法書士に代理権はなくとも訴状などの裁判書類の作成などはできる国家資格者です。当然アドバイスなども可能でしょう。
弁護士が必要であれば紹介などもしてくれることでしょう。

弁護士は法的なものの多くを取り扱えることでよいこともありますが、その分報酬も高いです。
司法書士などはそれに比べ制約がある分、うまく取りまとめるための材料や説明方法なども指南してくれるかもしれません。
そして弁護士よりも安価なことも多いですし、弁護士よりも数も多く相談もしやすいことでしょう。

建物自体の問題などは、法律家などに相談しながら建設会社や大工などにも相談するとよいでしょう。
逆にあなた方があきらめる態度をすることで、それほど重荷になる財産であればいらないと言い出すかもしれません。
欲をかいて権利主張した結果、大きな負担を持って行ってくれるかもしれませんよ。
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相続財産が未分割の状態であるならば家庭裁判所での遺産分割調停をお勧めするところですが,すでに一部を分割してしまっており,しかもその分割が相続人全員の合意に基づいたものではないという問題があるようです。

弁護士に相談することをお勧めします。

まず,
>私達が隣の家を買う時に、抵当権をつけているのですが、まずこれを外すところからでしょうか?
は,あなた方長男一家の問題であり,相続とは関係のない話です。

外階段(?)は付合(民法242条)の問題になります。その償金を請求することはできそう(民法248条)ですが,その償金の額は民法703条の「利益の損する限度」であり,その利益に与っていたのは主にあなた方だったということのようですから,現実問題として償金の請求は難しいように思います。

預金について,
>夫は最初に言っていた通り維持費を手元に残し、綺麗に三等分いたしました。それぞれの口座に振り込んだそうです。
とのことですが,そもそも相続人の一人である義弟は
>残さなくても良い。綺麗に残り無く分けろ
と主張していたのですよね? その合意のない状態で(一方的に)振り込んでそれで済ませようと言うのは,適法な遺産分割とは言い難いものです。仮に義妹がそれに賛同してきてくれたとしても,遺産分割は多数決で行えるものではありません。現行民法では長男の優位性もありません。それで遺産の分割は終わりと言うことはできないのです。

残された不動産(建物及びその敷地)も相続の対象で,あなた方の検討によると,
>解体費用が土地価格を確実に上回ると不動産屋に言われました。
とのことです。義弟と義妹にそれをわからせたいと思うなら,複数の不動産屋に見積もりをしてもらって,まずはその事実(現時点ではマイナスの価値しかない)を理解させる必要があるのではないでしょうか。
それでもなお分けろと言うのであれば,ではまずその取り壊し費用の3分の1ずつを負担してもらいます。仮に,「後で払うので立て替えて払ってくれ」と言われ,1年経ってもなお払わないのであれば,民法253条2項による償金の支払い(でも実際には敷地持分の代物弁済取得になると思います)で解決することになると思われ,結局弟たちに支払うものはなくなると思うのですが,それはちゃんと手続きを踏んだ場合の結果であって,それをせずに旦那さんが勝手に決めることはできません。

以上のようなことを義弟・義妹が納得できるように説明ができ,その内容で遺産分割協議を成立させることができるのであればいいのですが,たぶんそれは難しいのではないかと思います。ここでは明かされていない事実もあるかもしれません。すべてを(←ここ非常に大事!)弁護士に打ち明けて相談し,義弟・義妹には弁護士にその説明をしてもらったほうが良いように思います。
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その様な費用は出ません。



それは貴女達家族の利便性を理由に増改築したものであれば保証も何もありません。

普通は揉めない様に両親が具合が悪い時に遺言書などを書くようにお願いしていればこの様な問題は起きなかったのです。

損をしようが色々言わず法的に3分割すべきだと思いますよ。
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>夫は最初に言っていた通り維持費を手元に残し、綺麗に三等分いたしました。

それぞれの口座に振り込んだ

 遺産の分割協議がまとまらない内に、ご主人の一存で勝手に遺産の分割を決め、銀行に親の亡くなった事を伏せたか、偽造した分割協議書で騙して、勝手に親の預金を降ろして送りつけたと読めます。そうなら、法的に言えば問題ありの行動をしているのはご主人です。協議がまとまるまで、遺産には一切手を付けないのが原則です。恐らくは、グダグダお書きになったような理由で、事を荒立てているのはご主人の方だと思います。弟さんと揉めたとき、法的に不利に成り兼ねませんよ。

 遺族の間で遺産の分割で揉めたとき、第三者である弁護士を介入させ、第三者を通して調整して行くのが原則です。遺族間で直接やり合って、骨肉の争いにしてからでは、解決が難しくなりますよ。それをせず、一方的に自分の言い分を通せば、揉めるに決まっているでしょ。キチンとしたければ、お金を払って弁護士に依頼しなさいな。

>知識を得たのだと思います。介護せずとも、貰うものは貰えると!
 などと思い込みで相手にレッテルを貼るような人が、「公平」な分割なんて出来る訳ないのですよ。
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介護と相続は別ですし


したいから介護するという言い方もできますよね

相続目当てだったんです
いまさら何を言う?と言いますか?

旦那さんのお考え通りでいいと思います
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一生懸命やってきた事はわかりますが、遺産相続に関しての話がわかりにくいのです。


早い話が、肝心な話より余分な話が多すぎる。
  
> 夫は預貯金額を2人に見せ、手元に家管理費等を置いて
何のための管理費?
家を相続した人が維持するのであって、遺産から管理費を取るのはおかしい。
  
家を取り壊して、解体費用も遺産から出し土地も売却して、それも分配。
後は話し合いか、弁護士を入れるか?
弁護士を入れると、そちらにかなり取られますよ。
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貴女が弟嫁の立場なら法的根拠を盾に遺産を取ろうとしますよ。



遺産相続は兄弟、姉妹間で話し合うべきで血の繋がらない他人はあまり口出すべきではありません。

弟嫁は揉めたら裁判をしてくるでしょう。

もう、裁判で争っては?
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この回答へのお礼

助かりました

回答をありがとうございます。
弟嫁は自分では考える事が出来ない人です。弟の言いなりです。
だから、自分の相続の時に夫(夫の弟)が均等分よこせと言い出し、司法書士さんから、血縁者でない人は言う権利はないと言われ、知識を得たのだと思います。
介護せずとも、貰うものは貰えると!

お礼日時:2020/01/17 17:11

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